都市計画法における開発行為の一連性の判断について
一団の土地を分割して行う開発行為や連続して行われる開発行為について、次の1、2の要件を満たす場合は一連性を有するものと見なして開発許可制度を適用します。
- 一団の土地(一の建築物の敷地であった等一体的利用がされていた土地又は所有者が同一であった土地をいう。以下同じ。)を分割して見かけ上複数の開発行為(予定されている開発行為を含む。以下同じ。)を行うものであって、申請者、代理者、工事施行者又は設計者のいずれかに同一性がある場合
- 開発区域が隣接する開発行為を行うものであって、申請者、代理者、工事施行者又は設計者のいずれかに同一性がある場合
ただし、次のいずれかに該当する場合は、一連性を有するものと判断しません。
- 建築確認行為のとき
- 先行する建築確認行為のすべての建築物の完了検査済証が交付されたとき
- 申請者、土地所有者、代理者、工事施行者または設計者のいずれも関連性が見られない建築確認行為
- 道路位置指定に係るとき
- 先行する宅地造成の目的となるすべての建築物の完了検査済証が交付されたとき
- 建築基準法の道路位置指定完了公告後1年間経過した後に行う宅地造成行為
- 申請者、土地所有者、代理者、工事施行者または設計者のいずれも関連性が見られない宅地造成行為
- 開発許可行為のとき
- 先行する開発行為が開発許可を受け、当該開発行為の目的となるすべての建築物の完了検査済証が交付されたとき
- 先行する開発行為が開発許可を受け、工事完了公告後1年間経過した後に行う開発行為
- 申請者、土地所有者、代理者、工事施行者または設計者のいずれも関連性が見られない開発行為
開発行為の一連性判断の留意点
- 宅地利用が可能な土地は開発区域に含めること。ただし、以下の場合については残地とすることができるものとする。また、既存建築物の敷地として開発区域から外した土地については、開発行為の一連性の判断の対象外とする。
- 既に土地利用が図られている土地(月極駐車場、畑等で利用方法を変更しない場合)。
- 土地利用は図られていないが、従前からフェンス等で区画され、一体的土地利用がみられない土地。
- 所有権が既に申請者以外(申請者と事業上関連のある者は除く)に移転している土地。
- 勾配が45度を超える土地など、地形等の条件により土地利用が困難な土地。
- 未利用地として残す理由が明確な概ね100平方メートル以上の土地で、フェンス等工作物で区画するなど、利用状況が客観的に区分されていることが確認できる土地。
- 一団の土地を分割する開発行為において、利用不可の残地にて開発区域を区分した場合でも、一体的な土地利用が見られる場合は一連性はあると判断する。
- 先行する宅地造成工事が擁壁の工作物確認の場合、予定する建築物の完了検査済証交付後でなければ一連性はあると判断する。
周知書の提出について
500平方メートルを超える一団の土地(一の建築物の敷地であった等一体的利用がされていた土地又は所有者が同一であった土地)において開発行為を行う際、一団の土地全体を開発区域としない場合については、以下の書類をご用意のうえ、街づくり計画課までご相談ください。(正本・副本各一部提出、後日副本を返却)
- 周知書
詳しくは下記ファイルをご覧ください。 - 委任状
- 案内図(申請地をピンク色、残地部分を黄色に着色表示)
- 公図(申請地をピンク色、残地部分を黄色に着色表示)
- 土地の登記簿謄本(計画地、残地共)
- 土地利用計画図(申請地をピンク色、残地部分を黄色に着色表示)
- 求積図
- 土地所有者一覧(申請地及び残地の隣接地)
更新日:2023年12月20日