開発行為とは

更新日:2023年03月20日

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
なお、「土地の区画形質の変更」とは、次の「区画」「形」「質」のいずれかに該当する行為をいいます。

区画の変更

従来の敷地の境界の変更を行うことをいうが、分合筆等単なる権利区画の変更又は建築基準法第42条第2項の規定による道路(以下、「2項道路」という。)の中心線から2メートルの後退に係るものは除く。
 ただし、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は開発行為に該当しないものとして取扱い、具体的には「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為の取扱いに係る運用基準」による。

形の変更

土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。
 ここで、「切土、盛土又は一体の切盛土」とは下記のいずれかに該当する行為をいう。

  • ア.高さ2メートルを超える切土又は高さ1メートルを超える盛土を行うもの
  • イ.一体の切盛土で高さ2メートルを超えるもの
  • ウ.上記以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。
    (市街化区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル未満の場合は除く。)

 ただし、次の場合については「切土、盛土又は一体の切盛土」として扱わない。(敷地内の地盤高さの変更を行うものは除く。)

  • ア.建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
  • イ.2項道路の後退にかかるもの
  • ウ.道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの(高さ2メートル以下、幅6メートル以下のものに限る。)
  • エ.既存擁壁を同じ位置で造りかえるもの

質の変更

 農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの。ここで、「宅地以外の土地」とは、次の各号のいずれかに該当する土地以外の土地をいう。

  • ア.現に建築物が存する土地(仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。)
  • イ.土地登記簿謄本の地目(5年以上前の受付)が「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地
  • ウ.固定資産課税台帳の現況地目が、5年以上前から「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地
  • エ.従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地(5年以上前に建築物を除去した土地は除く。)
  • オ.建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地(緑地、未利用地等は除く)で次のいずれかに該当する土地
    • (ア)都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地
    • (イ)旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地
    • (ウ)土地区画整理事業で施行された土地
    • (エ)都市計画法第29条第1項第4号、第5号、第7号、第8号又は第9号に該当する開発行為が終了した土地
    • (オ)宅地造成等規制法に基づく許可を受け、工事完了の検査済証の交付がなされた土地
    • (カ)建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際道路と一体に造成された土地

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