開発許可制度について Tweet 更新日:2022年02月01日 開発許可制度とは、「宅地に一定以上の技術的水準を保たせる」「市街化調整区域においては一定の例外的な行為を除いて開発行為を禁止する」このことにより、段階的かつ計画的に市街化を図って行く制度です。 市街化区域においては、都市計画法第29条の許可(対象面積500平方メートル以上)市街化調整区域には、都市計画法第29条、第43条の許可等があります。 この記事に関するお問合せ先 街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046-260-5430お問合せフォーム
更新日:2022年02月01日