建築制限解除申請(法第37条)

更新日:2022年02月01日

 開発許可を受けた開発区域内の土地では工事完了公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはなりません。ただし、次に該当する場合には建築等が可能です。

  1. 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき、その他市長が支障がないと認めたとき。
  2. 法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

建築制限解除の基準

 建築制限の解除は、次の1.または2.に適合していなければ承認されません。
 また、承認された場合も、当該開発区域または工区の開発行為に関する工事の検査済証を交付するまでは、原則として当該建築物の使用を制限されます。

  1. 自己の居住または自己の業務の用に供する目的で開発許可を受けた者が、当該目的で建築する場合は、当該開発行為に関して、市町村等公共団体に帰属すべき公共施設がほぼ完了し、かつ、次表1の項の(3)、(4)及び(5)に適合していること。
  2. 1.以外の目的で開発許可を受けた区域に建築する場合は、次表1の項のすべてに適合し、かつ、表2の項のいずれかに該当していること。
表1
(1) 開発行為に関する工事が相当進んでおり、完了する期日が明確となっているもの。
(2) 公共施設がほぼ完了していること。(表2の(1)に該当する場合は、当該公共施設は除く。)
(3) 開発行為に関する工事を完成させるに障害とならないものであること。
(4) 当該申請に係る建築物の敷地が、政令第28条で定める基準に適合する措置が講ぜられていること。
(5) 当該建築行為のため、開発区域及びその周辺の地域に災害が生じないこと。
表2
(1) 開発行為に関する工事の完了前に建築工事を行わないと道路等公共施設が著しく破壊されるおそれのあるもの。
(2) 収用対象事業の施行により、移転または除却するために必要となったもの。
(3) その他特に必要があると認められる理由のあるもの。

承認申請

 制限解除の承認を受けようとする方は、建築制限解除承認申請書(第19号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請する必要があります。(正本、副本各々1部)

  1. 概要説明書(第20号様式)
  2. 土地利用計画図(当該解除申請に係る建築物の位置を明示したもの)
  3. 案内図
  4. 配置図
  5. 建築物平面図
  6. 委任状(代理者が手続きをする場合)
  7. その他市長が必要と認める図書

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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