開発行為の技術基準(法第33条)

更新日:2022年02月01日

 開発行為の技術基準は、主として開発区域に一定の技術基準を保たせるために定められており、自己用、自己用以外等で適用条文が異なっています。

開発行為の技術基準の詳細
No 許可基準 許可基準内容 項目別適用条文
建築物
自己用
項目別適用条文
建築物
自己用外
項目別適用条文
第一種特定工作物
自己用
項目別適用条文
第一種特定工作物
自己用外
項目別適用条文
第二種特定工作物
自己用
項目別適用条文
第二種特定工作物
自己用外
1 予定建築物の用途の用途地域への適用 住居・商業・工業等用途地域に予定建築物の用途が適合していること。 適用 適用 適用 適用 適用 適用
2 道路、公園、広場等公共空地の規模、構造、配置 開発区域内の道路幅員は6メートル以上(小区間4メートル以上)、9メートル以上は歩車道が分離されていること。
公園は、3,000平方メートル以上の開発に3パーセント以上とる。
  • 居住用
    適用しない
  • 業務用
    適用
適用 適用 適用 適用 適用
3 排水施設の構造・能力・配置 下水道施設設計指針に準拠する。ただし、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例に定めのあるものは、これによるものとする。 適用 適用 適用 適用 適用 適用
4 給水施設の構造・能力・配置 指定されたものについては、事前に水道事業者と協議すること。
  • 居住用
    適用しない
  • 業務用
    適用
適用 適用 適用 適用 適用
5 地区計画・沿道整備計画への適合 地区計画等が定められている場合は、この計画に適合していること。 適用 適用 適用 適用 適用 適用
6 公共施設、公益的施設、予定建築物の用途の配分 周辺の環境の保全及び開発区域の利便が図れるよう配分されていること。 開発行為の目的に照らし判断 適用 開発行為の目的に照らし判断 適用 開発行為の目的に照らし判断 開発行為の目的に照らし判断
7 軟弱地盤等の防災、安全措置 軟弱地盤、がけ崩れ等のおそれのある土地は、地盤改良、擁壁等安全上の措置がなされていること。 適用 適用 適用 適用 適用 適用
8 災害危険区域等の除外 原則として、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域が含まれていないこと。 適用しない 適用 適用しない 適用 適用しない 適用
9 樹木の保存、表土の保全 開発区域の面積が、1ヘクタール以上のものに適用される。
植物の生育保存のため、樹木の保存、表土の保全を行うこと。
適用 適用 適用 適用 適用 適用
10 緩衝帯の配置 開発区域の面積が、1ヘクタール以上のもに適用される。
騒音、振動等の環境悪化の防止上必要な緑地帯等の緩衝帯を設けること。
適用 適用 適用 適用 適用 適用
11 道路、鉄道等の輸送施設 開発区域の面積が、40ヘクタール以上のものに適用される。
輸送便等からみて支障のないこと。
適用 適用 適用 適用 適用 適用
12 申請者の資力 申請者に、当該工事に必要な資力と信用があること。
  • 居住用
    適用しない
  • 業務用小1ヘクタール未満
    適用しない
  • 業務用大1ヘクタール以上
    適用
適用
  • 小規模1ヘクタール未満
    適用しない
  • 大規模1ヘクタール以上
    適用
適用
  • 小規模1ヘクタール未満
    適用しない
  • 大規模1ヘクタール以上
    適用
適用
13 工事施行者の能力 工事施行者に当該工事を完了させる能力があること。
  • 居住用
    適用しない
  • 業務用小1ヘクタール未満適用しない
  • 業務用大1ヘクタール以上
    適用
適用
  • 小規模1ヘクタール未満
    適用しない
  • 大規模1ヘクタール以上
    適用
適用
  • 小規模1ヘクタール未満
    適用しない
  • 大規模1ヘクタール以上
    適用
適用
14 関係権利者の同意 開発行為に関する工事の円滑な施行を期するため、原則として全ての権利者の同意を得ること。 適用 適用 適用 適用 適用 適用

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街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

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