開発行為の完了検査(法第36条)

更新日:2022年05月30日

 開発許可を受けた者は、当該工事が完了したときは市長に届け出なければなりません。この場合、市長は完了検査を行い許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付するとともに、大和市掲示場設置規程(昭和35年大和市告示第55号)に定める掲示場に掲示し工事完了公告を行います。

工事完了届

 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添えてください。
 (提出部数は正本、副本各々1部)

  1. 工事完了図(工事完了届出書を提出する場合に限る。)
  2. 公共施設工事完了図(公共施設工事完了届出書を提出する場合に限る。)
  3. 開発区域内の土地の公図の写し
  4. 開発区域内の土地の地番目録
  5. 開発区域位置図
  6. 開発区域区域図

 上記の工事完了図及び公共施設工事完了図は、次の表に定めるところにより作成してください。

工事完了図及び公共施設工事完了図詳細
図面の種類 明示すべき事項 縮尺
工事完了図 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 500分の1
以上
公共施設
工事完了図
当該公共施設の位置及び形状 500分の1
以上

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 開発審査指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5430

お問合せフォーム