開発行為の完了検査(法第36条)
開発許可を受けた者は、当該工事が完了したときは市長に届け出なければなりません。この場合、市長は完了検査を行い許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付するとともに、大和市掲示場設置規程(昭和35年大和市告示第55号)に定める掲示場に掲示し工事完了公告を行います。
工事完了届
省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添えてください。
(提出部数は正本、副本各々1部)
- 工事完了図(工事完了届出書を提出する場合に限る。)
- 公共施設工事完了図(公共施設工事完了届出書を提出する場合に限る。)
- 開発区域内の土地の公図の写し
- 開発区域内の土地の地番目録
- 開発区域位置図
- 開発区域区域図
上記の工事完了図及び公共施設工事完了図は、次の表に定めるところにより作成してください。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
---|---|---|
工事完了図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 | 500分の1 以上 |
公共施設 工事完了図 |
当該公共施設の位置及び形状 | 500分の1 以上 |
更新日:2022年05月30日