大和市の中高層建築物の建設や開発に伴う指導要綱にはどんなものがありますか。
中高層建築物など、一定規模以上の建築物(高さ10メートルを超える、敷地面積が500平方メートル以上、延べ床面積が1000平方メートル以上)を建築する場合や、都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為を行う場合は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」が適用されます。
中高層建築物など、一定規模以上の建築物(高さ10メートルを超える、敷地面積が500平方メートル以上、延べ床面積が1000平方メートル以上)を建築する場合や、都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為を行う場合は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」が適用されます。
更新日:2022年02月22日