駐車場経営をしたいのですが、駐車場法に基づく届出駐車場について教えて下さい。

更新日:2022年02月22日

一定規模以上の時間貸し駐車場の営業を開始する場合には、駐車場法に基づく市長への届出が必要となります。時間貸し駐車場の計画案がありましたら、事前に街づくり計画課へご相談ください。詳しくは関連ページをご覧ください。

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都市計画係:046-260-5443
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