大和市で共同住宅の建設を計画しているが、何か条例等はあるのかを知りたい。
良好な生活環境の保全及び創出のため、開発行為、中高層建築物の建築などを対象とする「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」を定めています。具体的な対象事業は、次のとおりです。
- 開発許可を要するもの
- 開発事業区域の規模が500平方メートル以上のもの
- 建築物の高さが10メートルを超えるもの
- 建築物の延べ面積が1000平方メートル以上のもの
良好な生活環境の保全及び創出のため、開発行為、中高層建築物の建築などを対象とする「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」を定めています。具体的な対象事業は、次のとおりです。
更新日:2022年02月22日