国土利用計画法(国土法)の届出が必要になる条件はなんですか。 更新日:2022年02月01日 以下の面積以上の土地取引をしたときは、権利取得者は契約締結後2週間以内に届出が必要です。 市街化区域 2,000平方メートル以上 市街化調整区域 5,000平方メートル以上 詳しくは、神奈川県のページをご覧下さい。 関連リンク 国土法・公拡法の届出等について(外部リンク) この記事に関するお問合せ先 まちづくり部 まちづくり計画課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)都市計画係:046-260-5443開発指導係:046-260-5430お問合せフォーム
更新日:2022年02月01日