市街化区域の土地ですが、開発許可が必要か教えてください。 更新日:2022年02月22日 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が500平方メートル以上の場合は、開発許可を要します。詳しくは関連ページを参照してください。 この記事に関するお問合せ先 街づくり施設部 街づくり計画課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)都市計画係:046-260-5443開発審査指導係:046-260-5430お問合せフォーム
更新日:2022年02月22日