市街化調整区域に建っている建築物を建て替えられますか。 更新日:2022年02月22日 市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、街づくり計画課に必ずご相談ください。 この記事に関するお問合せ先 まちづくり部 まちづくり計画課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)都市計画係:046-260-5443開発指導係:046-260-5430お問合せフォーム
更新日:2022年02月22日