市街化調整区域に土地を所有しているが、建築物を建てられますか。

更新日:2022年02月22日

市街化調整区域は、原則、建築物を建築できません。ただし、農家の方が分家する場合など例外的に建築物を建てることが認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、街づくり計画課に必ずご相談ください。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
都市計画係:046-260-5443
開発審査指導係:046-260-5430

お問合せフォーム