開発事業の手続及び基準に関する条例よくある質問
1.開発事業の手続及び基準に関する条例
1.開発事業の手続及び基準に関する条例について教えて欲しい。
良好な生活環境の保全及び創出のため、開発行為、中高層建築物の建築などを対象とする「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」を定めています。対象事業は、次のとおりです。
・開発許可を要するもの
・開発事業区域の規模が500平方メートル以上のもの
・建築物の高さが10メートルを超えるもの
・建築物の延べ面積が1000平方メートル以上のもの
2.中高層建築物の建築や開発に伴う手引(各技術的基準含む)はどこで入手できますか。
中高層建築物などの一定規模以上の建築物(敷地面積が500平方メートル以上、建築物の高さ10メートル超、延べ面積が1,000平方メートル以上)を建築する場合や、都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為を行う場合は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」が適用されます。
技術的基準を含む内容は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例手引(PDFファイル:16.1MB)をご覧ください。
また、市役所一階情報公開コーナーで「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例手引」を有料で配布しております。
3.近隣に中高層建築物が建設されることになりましたが、事業主から事業内容の説明や話し合いをどのように進めたらよいでしょうか。
一定の範囲内に居住する近隣住民の方であれば、建築計画や生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などについて、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」に基づいて、事業者から説明を受けることができます。
また、開発事業に対する理解を深めるため、必要に応じて専門家による解説を受けることができます。(ただし条件があります。)。この条例では、両者による話し合いの場を持つことができますが、原則的には、民事上の問題として事業主と直接お話ししていただくことになります。
4.中高層条例はありますか。
建築物の高さ10mを超える建築物の建築については、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」が適用されます。なお、「大和市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例」では、中高層建築物の建築に係る紛争の解決のためのあっせん等について規定しています。
5.ワンルーム条例はありますか。
ワンルーム建築物のみを対象とした条例等はありません。一定規模以上の共同住宅を計画する際は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」「大和市建築基準条例」が適用されます。
6.駐車場を開発区域内に設置することが難しいのですが、区域外の設置が認められますか。
開発区域内に設置が困難な場合は、開発事業区域から概ね300m以内の場所に駐車施設を設けることを認めています。詳しくは、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例手引き第51条の解説をご覧ください。
7.既存のマンションの駐車場の駐車場の台数を減らしたいのですが、基準がありますか。
「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」第51条に規定する基準の範囲内で台数の削減をお願いします。詳しくは同条例第51条の解説をご覧ください。
2.その他
1.共同住宅を計画しています。「大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」が適用されますか。
「大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」において、共同住宅は適用を除外しています。ただし、一定規模以上の共同住宅を建築する場合は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」の対象となります。対象事業は、「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」第3条、駐車施設の基準は同条例第51条をご覧の上、計画してください。
2.駐車場経営をしたいのですが、駐車場法に基づく届出駐車場について教えて下さい。
一定規模以上の時間貸し駐車場の営業を開始する場合には、駐車場法に基づく市長への届出が必要となります。時間貸し駐車場の計画案がありましたら、事前にまちづくり計画課へご相談ください。詳しくはこちらをご覧ください。

更新日:2026年01月16日