違反屋外広告物除却協力員 募集案内

更新日:2023年09月01日

大和市では、「大和市屋外広告物条例」を定め、まちの良好な景観形成と風致の維持、および公衆に対する危害を防止するため、広告物の大きさや設置場所などについて必要な規制を行っています。屋外広告物は、人々に様々な情報を提供し、まちを活気づけるものですが、無秩序に表示されれば、まちの景観を損なうことになりかねません。
特に、違法に表示掲出されたはり紙はり札立て看板などは、まちの景観維持や青少年の健全育成を阻害する要因となっています。
そのため、市では「大和市違反屋外広告物除却協力員制度」を設け、登録した市民の皆さんが自分のまちの景観を守るために、路上の違反屋外広告物の除却活動ができるよう取り組みを行っています。
皆さんのご協力をお願いします。

令和5年度 後期募集

応募資格

次のいずれにも該当する方

  1. 大和市内に在住、在勤又は在学であること
  2. 社会人(成人又は勤労者)であること
  3. 継続的かつ積極的に違反屋外広告物除却活動をすることができること

活動内容

2人以上のグループで、市内の路上にある電柱、街灯柱又はガードレールなどに違法に表示、掲出された金融、不動産、風俗店などのはり紙、はり札、立看板を除却していただきます。
なお、活動にあたり、簡単な事前・事後の報告をお願いしています。
(注意)活動については、ボランティア(無償)となります。

募集期間

令和5年9月1日(金曜日)~令和5年10月13日(金曜日)

応募方法

ページ下の「大和市違反屋外広告物除却協力員登録申請書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ、直接窓口、郵送、ファックス(046-264-6105)、またはこちらの電子申請フォーム(外部リンク)で街づくり推進課までお申し込み下さい。
 (注意)郵送、ファックス、メールでの申請については、場合によってはこちらから電話等による内容確認をさせていただくことがあります。

応募から登録までの流れ

申請書を提出していただいた後、市が実施する講習会を受講していただきます。受講後に協力員として登録されます。

活動期間

登録の日から令和7年3月31日まで

登録申請書のダウンロード

関連資料

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

お問合せフォーム