屋外広告物・許可手続き・書式のダウンロード等

更新日:2024年05月01日

許可申請の手続き・手数料のご案内です。

手続の流れ図は下記ファイルをご覧ください。

許可申請の手続き

許可申請の前にご確認ください。(表示計画・事前相談)

  • 禁止地域や禁止物件ではありませんか?
    (注意)許可地域・禁止地域の確認はこちらから→屋外広告物マップ(公開型地図情報サービス)
  • 許可手続きの不要な広告物(適用除外)はありませんか?
  • 許可基準には適合していますか?
  • 高さが4メートルを超える広告物がありますか?
     →ある場合には「特定屋外広告物安全管理者」を置く必要があります。
  • 他人の土地や物件等に表示する場合表示、設置の場所が、他人の所有又は管理する土地や建物等の場合は、所有者等の承諾書が必要となります。
  • 他法令による手続きが必要な場合
    •  広告物の高さが4メートルを超える場合 →工作物の建築確認(建築基準法)
    •  道路上に表示する場合 →道路占用の許可(道路法) →道路使用の許可(道路交通法)
  • その他の許可等が必要な場合がありますので、それぞれ確認してください

許可申請にあたって(許可申請・手数料納付)

申請は街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係 にて承ります。窓口または郵送にて申請書と添付図書を提出してください。
(注意)郵送での申請の場合には返信用封筒(切手貼付)2通分(納付書送付用、許可書送付用)を必ず添付してください。

許可後の管理(表示等・完了届・管理義務)

  • 設置管理者等の氏名・住所等に変更があった場合 →設置管理者等変更届
  • 許可期間満了前に、除却又は滅失した場合→除却滅失届
  • 許可の内容を変更等する場合→変更許可申請
  • 継続して表示する場合→継続許可申請(許可期間満了30日前まで)

書式・添付書類一覧

1.屋外広告物を新しく表示・設置しようとするとき(各2部)

屋外広告物新規表示(設置)申請の標準処理期間は申請を受け付けてから10日です。
(手数料を納付したことの確認が取れるまでの期間は含みません。)

必要書類、記載内容に不備があった場合には修正や追加提出をお願いさせていただきますので、工事施工前に余裕をもってご提出ください。

  • 屋外広告物表示許可申請書(第1号様式*第2面もありますのでご注意ください。)
  • 位置図(明細地図程度のもの。当該地を朱書き)
  • 設計図(以下の内容が含まれていること)
    • 配置図(敷地及び建物と広告物との位置関係がわかるもの。)
    • 平面図
    • 立面図(敷地及び建物と広告物との位置関係がわかり、かつ、広告物の表示内容《色表示》がわかるもの。)
      • (注意)表示面の全てについて必要です。
      • (注意)広告物の高さ及び表示面の大きさ《表示面積》を記載してください。
    • 構造図
  • 土地所有者の承諾書(広告物の設置場所が、他人の所有又は管理に属している場合。)
  • 工作物確認書の写し
     (注意)広告物又は広告物を掲出する物件の高さが4メートルを超える場合は、工作物確認が必要になるので、その許可書の写しが必要です。
     確認を受ける準備段階で写しが出せない場合は、確認申請書の写し又は構造計算書の写しを提出してください。
  • 他の法令の許可書の写し(例:道路占用の許可 道路使用の許可)
  • 特定屋外広告物安全管理者の証明書
     (注意)高さ4メートルを超える広告物又は広告物を掲出する物件を設置する場合は、特定屋外広告物安全管理者が必要です。その資格の証明書、設置見込みの場合は設置誓約書)
  • 委任状(許可申請行為を第三者に委任する場合)
  • 申請手数料(条例別表参照)

2.許可を受けた広告物について表示・設置を完了したとき

 (変更、改造、移転の許可を受けたときも同様)

  • 屋外広告物表示等完了届(第6号様式)
  • 許可した内容がわかる写真

3.許可を受けた広告物について内容を変更するとき、また改造、移転するとき(各2部)

  • 屋外広告物表示許可申請書(第1号様式*第2面もありますのでご注意ください。)
  • 変更前及び変更後の比較が容易にできる図面
  • 土地所有者の承諾書(広告物の設置場所が、他人の所有又は管理に属している場合。)
  • 申請手数料(条例別表参照)

4.許可を受けた広告物について継続して表示・設置しようとするとき(各2部)

 (注意)期限満了の30日前までに申請をしなければなりません。

  • 屋外広告物表示許可申請書(第1号様式*第2面もありますのでご注意ください。)
  • 自主点検報告書(1年を超える許可のもの)
  • 土地所有者の承諾書(広告物の設置場所が、他人の所有又は管理に属している場合。)
  • 当該屋外広告物の写真
  • 申請手数料(条例別表参照)

5.許可を受けた広告物について設置者、管理者、特定屋外広告物安全管理者の変更があったとき

  • 屋外広告物設置管理者等変更届(第3号様式)
  • 特定屋外広告物安全管理者の証明書(特定屋外広告物安全管理者の変更に係る場合)

6.許可を受けた広告物または掲出物件を除却(滅失)したとき

 屋外広告物除却(滅失)届(第7号様式)

書式のダウンロード

書式一覧
様式番号 様式の名称 内容 ダウンロード
第1号様式 屋外広告物表示許可申請書 屋外広告物を設置、表示、継続、変更する場合の許可申請書です。((注意)表裏2面ありますのでご注意ください
提出物チェック表(新規申請用) 新規申請時用の提出書類チェック表です。
第3号様式 屋外広告物設置管理者等変更届 屋外広告物の設置者、管理者、特定屋外広告物安全管理者を変更した場合に提出する書類です。
第6号様式 屋外広告物表示等完了届 許可を受けた屋外広告物について表示・設置を完了したときに提出する書類です。
第7号様式 屋外広告物除却滅失届 許可を受けた屋外広告物を除却した場合に提出する書類です。
別紙様式 屋外広告物自主点検報告書 屋外広告物条例及び施行規則に基づく自主点検報告書です。

許可手数料

許可手数料一覧
広告物又は掲出物件の種類 単位 許可期間 手数料
はり紙、ポスター 100枚までごとにつき 1月以内 600円
広告旗 1本 1月以内 350円
広告幕 1張 1月以内 300円
アドバルーン:照明あり 1個 1月以内 1,500円
アドバルーン:照明なし 1個 1月以内 1,000円
立看板(紙張、布張) 1基 1月以内 250円
立看板(木製、金属製) 1基 3月以内 600円
はり札及び電柱、街灯柱又は標識柱を利用するもの 1枚 1年以内 300円
電車、自動車等の外面を利用するもの 1台 1年以内 750円
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの、広告幕
(懸垂装置のあるもの)又は映画看板:照明あり
1基
(5平方メートル単位)
3年以内 2,900円
(注釈1)
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの、広告幕
(懸垂装置のあるもの)又は映画看板:照明なし
1基
(5平方メートル単位)
3年以内 1,700円
(注釈2)
アーチ:照明あり 1基 3年以内 9,000円
アーチ:照明なし 1基 3年以内 6,000円

 備考:広告幕(懸垂装置のあるもの)及び映画看板については、その許可期間中(3年以内)は、内容変更の許可手続きを必要としない。

  • (注釈1):表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,900円にその超える表示面積5平方メートルまでごとに2,900円を加算した額
  • (注釈2):表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,700円にその超える表示面積5平方メートルまでごとに1,700円を加算した額

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

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