市街地再開発事業用語集

更新日:2022年02月01日

再開発用語一覧表
 組合員
 (くみあいいん)
 市街地再開発組合の構成要員を組合員といい、組合が施行する第一種市街地再開発事業区域内のすべての土地所有者と借地権者が組合員となります。
 権利床
 (けんりしょう)
 新しく共同化して建てる再開発ビルのうち、従前の地権者が権利変換により受けとる床を権利床といいます。
 保留床
 (ほりゅうしょう)
 新しく共同化して建てる再開発ビルのうち、事業に要する費用の一部に充てるための第三者に売却する床を保留床といいます。
 権利変換
 (けんりへんかん)
 地権者が持っている土地や建物を、従前と等価で、新しく共同化して建てる再開発ビルの床と土地の権利の一部に置き換えることをいいます。
 公共施設
 (こうきょうしせつ)
 市街地再開発事業では、国、県、市が管理する道路、公園、駅前広場などの広場、下水道用地、河川、水路や、公立の小中学校のことをいいます。
 宅地
 (たくち)
 市街地再開発事業では、道路などの公共施設以外の土地を宅地といいます。そのため、公民館などのような公の施設でも、公共施設ではなくて宅地として扱います。また、鉄道用地や私道も同様に宅地の扱いとなります。なお、宅地として扱われる土地は、権利変換の対象となります。
 市街地再開発事業 
 (しがいちさいかいはつじぎょう)
 既成市街地において、老朽化した建築物が密集して防災上危険な地区や、駅前広場や道路などの公共施設が未整備の地区を、建築物を共同化して土地の高度利用を図り、あわせて公共施設を整備することによって、街の防災性向上と活力あふれる豊かなまちづくりを進める事業で、法律(都市計画法ならびに都市再開発法)に定めるところに従って行われる事業をいいます。
 施行者
 (せこうしゃ)

 事業を行う主体者を施行者といいます。市街地再開発事業で施行者になることができる者は次のとおりです。

  • 第一種市街地再開発事業
     個人、5人以上の地権者でつくる市街地再開発組合、再開発会社、県や市などの地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社
  • 第二種市街地再開発事業
     再開発会社、県や市などの地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社
 地区計画
 (ちくけいかく)
 地区計画は、地区レベルでのまちづくりの計画であり、良好な生活環境を整備し、保全するために、建築物の用途や建築形態、公園や道路等の公共施設等の配置について、それぞれの地区の特性に応じて細かく定めることができる制度です。
 都市計画
 (としけいかく)
 快適で暮らしやすいまちをつくるためには、土地利用のルールを守って住宅や店舗、工場などの建物を建て、道路、下水道または公園といった都市施設の整備もしなければなりません。また、宅地や建築物と公共施設を総合的に整備し、良好な市街地を創り出していくことも必要です。都市計画は街づくりの目標に向かって、このような土地利用、都市施設の整備及び市街地再開発事業に関して定める計画です。
 土地の高度利用
 (とちのこうどりよう)

 建物について適正な形態を定めて土地利用を図ることをいいます。
 具体的には、高度利用を図ろうとする区域を「高度利用地区」として、次の4つの項目を市町村が都市計画に定めます。

  •  建物の容積率の最高限度と最低限度
     土地の合理的かつ健全な利用を図ります。
  •  建ぺい率の最高限度
     建物の周辺にオープンスペースを確保します。
  •  建築面積の最低限度
     土地利用が細分化されるのを防ぎます。
  •  壁面の位置の制限
     有効的な空間を道路に面して確保し、市街地環境の向上を図ります。

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