屋外広告物の設置に際しては何か基準がありますか。

更新日:2022年03月09日

屋外広告物の設置に際しては、位置、形状、規模等の基準があります。
設置する場所によってその基準が異なり、設置できない場所もありますので、詳しくは、街づくり推進課で確認するか、関連ページをご覧ください。
なお、設置する場合は、事前に許可を受ける必要があります。許可申請は、街づくり推進課までお越しください。
(注意)申請には複数の添付書類などが必要になりますので、窓口にて確認するようにしてください。

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街づくり施設部 街づくり推進課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
街づくり推進係:046-260-5483
街づくり事業係:046-260-5458

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