収入基準早見表

更新日:2024年04月01日

注意

  • 2種類以上の収入がある場合、2人以上に収入がある場合、年の途中で勤務先が変わった等 の場合は、この早見表は使えません。
  • 親族控除以外の控除がある場合は、この早見表は使えません。

A 給与所得の場合

  1. 申込世帯の中で収入のある方が1人で、給与所得のみの場合。(控除額は、親族控除のみを計算)
  2. この早見表で確認する金額は、源泉徴収票の支払い金額欄の箇所です。(税込みの年間総収入額)
世帯数別給与所得の収入基準一覧
階層種別 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般世帯
(月収額158,000円以下)
3,511,999円
以下
3,995,999円
以下
4,471,999円
以下
4,947,999円
以下
裁量階層
(月収額214,000円以下)
4,363,999円
以下
4,835,999円
以下
5,311,999円
以下
5,787,999円
以下

B 年金所得の場合

  1. 申込世帯の中で収入のある方が1人で、年金所得のみの場合。(控除額は、親族控除のみを計算)
  2. この早見表で確認する金額は、年金等の源泉徴収票の支払金額欄の箇所です。(税込みの年間総収入額)
年齢65歳以上の場合
階層種別 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般世帯
(月収額158,000円以下)
3,534,682円
以下
4,041,349円
以下
4,495,308円
以下
4,942,367円
以下
裁量階層
(月収額214,000円以下)
4,391,778円
以下
4,838,837円
以下
5,285,896円
以下
5,732,955円
以下
年齢65歳未満の場合
階層種別 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般世帯
(月収額158,000円以下)
3,534,682円
以下
4,041,349円
以下
4,495,308円
以下
4,942,367円
以下
裁量階層
(月収額214,000円以下)
4,391,778円
以下
4,838,837円
以下
5,285,896円
以下
5,732,955円
以下

C 事業所得の場合

  1. 申込世帯の中で収入のある方が1人で、事業所得のみの場合。(控除額は、親族控除のみを計算)
  2. この早見表で確認する金額は、所得税の確定申告書で「所得金額」欄の合計欄の箇所です。(年間総所得金額)
世帯数別事業所得の収入基準一覧
階層種別 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般世帯
(月収額158,000円以下)
2,276,011円
以下
2,656,011円
以下
3,036,011円
以下
3,416,011円
以下
裁量階層
(月収額214,000円以下)
2,948,011円
以下
3,328,011円
以下
3,708,011円
以下
4,088,011円
以下

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり総務課 住宅係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5422

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