就学について(入学・転出入・学区等)

更新日:2024年09月19日

小・中学校への入学手続きの流れや、転校の手続きなどについてご案内します。

 

新入学のお子さんを持つご家庭の方へ

入学前に転居が決まったとき

 入学前に市内転居・市内転入または市外転居などがある場合のお手続きは次のとおりです。なお、転居が予定される場合は、事前に学校教育課にご連絡ください。

○市内転居の場合

市内転居により、就学指定校が変更となる場合は、転居先の住所地の学区の学校を指定する「就学通知書」を発行しますので、市民課で転居届を提出後、学校教育課にお越しください。その際は、転居前の指定校の「就学通知書」もお持ちください。なお、学区内の転居で就学指定校に変更がない場合は、お手続きの必要はありません。

○大和市に転入する場合

市民課で転入手続き後、転入先の住所地の学区の学校を指定する「就学通知書」を発行しますので、学校教育課にお越しください。なお、就学先の学校の準備等がありますので、転入が決まり次第、学校教育課にお電話にてご連絡ください。

○市外に転出する場合

住所変更前であっても新しい住所がわかり次第、学校教育課にご連絡ください。また、転出先自治体の教育委員会及び転出先の入学予定の学校にご連絡をお願いいたします。

就学通知書の発行(1月)

 小学校・中学校に入学する年の1月下旬に、「就学通知書」を送付します。就学指定校は、住民票の住所の学区の学校となります。
 「就学通知書」は、入学式に必要ですので大切に保管してください。

各学校での入学説明会(1月~2月)

 小・中学校へ入学をするお子さんの保護者の方を対象に、各学校で入学説明会を 1 月から 2 月にかけて実施しています。
 日程や内容については各学校にお問い合わせください。

入学式(4月)

入学式は 4 月の初めに行われます。日程等詳細は、入学説明会で配布される資料をご覧いただくか、または各学校にお問い合わせください。

市内転居または市外へ転出する場合

市内転居・市外転出をする場合

市外へ転出すると、原則として転出先の自治体の学校に就学となります。市内転居により、学区が変わる場合も、転居先の学区の学校に就学となります。

  1.  在籍している学校の、担任の先生を通して校長先生に連絡します。(転出先・異動日など)
  2.  最終登校日に、学校から在学証明書等の書類を受け取ってください。
  3.  大和市役所市民課窓口で、市内転居または転出の手続きをします。
  4.  転出先の市町村役場で、転入の手続きをします。この時、学校からの証明書等を提出してください。通知書が発行されますので、その通知に基づいた学校へ就学します。
  5. 市内転居により指定校が変更になる場合、転居先の学区の学校を指定する「学校就学通知書」を発行しますので、学校からの証明書等を持って大和市役所2階の学校教育課にお越しください。

(注意)

特別の事情があって、大和市外に引っ越した後でも、引き続き大和市立の学校に通うことを希望する場合は、必ず事前に学校と教育委員会に相談してください。

大和市に転入した場合

大和市立学校に転入学する場合

大和市に転入すると、原則として住民票の住所の学区の指定校に就学となります。

  1. 大和市役所市民課の窓口で、転入の手続きをします。
  2. 転入前に在籍していた学校から発行された在学証明書と教科書給与証明書を持参の上、市役所2階の学校教育課にお越しください。
  3. 学区の指定校を確認し、学校就学通知書を発行しお渡しします。
  4. 転入学先の学校で転校手続きをしてください。

転入後も前籍校(公立学校)に通学する場合(区域外就学願)

大和市内に転入後も、引き続き転入前の在籍校(公立学校)に通学される場合は、必ず前住所地の市町村教育委員会にてご相談・お手続きをしてください。

私立小中学校へ通う場合

私立小中学校への入学が決まったとき

お子さんが大和市立以外の小中学校に通う場合には、区域外就学届が必要です。
私立学校等への入学が決まりましたら、学校から発行される入学承諾書を持参の上、学校教育課でお手続きをお願いいたします。

大和市に転入後も引き続き私立小中学校へ通う場合

大和市に転入後、公立学校に転入学せずに引き続き私立学校等に通学する場合は、区域外就学届が必要です。

転入手続き後に、学校教育課にてお手続きをお願いいたします。

学区の指定校以外へ就学を希望する場合の要件

通学区域外就学について

児童・生徒が次の表に掲げる理由で通学区域外就学を希望する場合、保護者の願出により、就学の許可を行うことができます。ただし、通学距離、通学時間、通学方法等において問題があり、児童・生徒の通学上の安全が確保できないと判断される場合は、許可することができません。現在市内の小中学校に在籍し、在籍校長の意見書を必要とする承諾要件につきましては、まずは在学している学校にご相談ください。

指定された学校以外への就学を希望する場合の要件の詳細
承諾等の理由 添付書類 承諾等の期間
最終学年である
  • 在籍校長の意見書
  • 通学に関する誓約書
願出〜年度末日
学期の途中である
  • 在籍校長の意見書
  • 通学に関する誓約書
願出〜学期終了の日
(一ヶ月以内の)運動会、修学旅行等の学校行事に参加を予定している
  • 在籍校長の意見書
  • 通学に関する誓約書
願出〜学校行事終了の日
鍵っ子状態の解消
  • 通学の基点となる世帯の世帯主による申立書
  • 通学に関する誓約書
願出〜小学校第6学年終了の日
住民登録異動後やむを得ない理由で一時的に前住所に滞在している 在籍校長の意見書 願出〜転居が完了する日
行政による区画整理、河川拡張工事等に伴うやむを得ない理由による転居 行政の担当課による事実確認のできる文書 保護者の希望する期間
両親の離婚等により親権者が未確定である
  • 在籍校長の意見書
  • 通学に関する誓約書
願出〜年度末日
再転居により学期内に転校を繰り返すことが予想される
  • 就学希望校長の意見書
  • 転居予定を確認できる文書
  • 通学に関する誓約書
願出〜転居が完了する日
家屋を新築している等、学期内の転居が明らかである
  • 就学希望校長の意見書
  • 建築確認通知書または賃貸借契約書等の写し
  • 通学に関する誓約書
願出〜転居が完了する日
私立学校、国公立学校、他市町村立の学校への就学を承諾されている 就学承諾書または合格通知の写しまたは生徒証等の写し 当該小中学校在籍期間
児童・生徒が家庭事情によって緊急避難を要する状況にある
  • 家庭事情に関する申立書
  • 現住所に居住していることを証明する文書(賃貸借契約書の写し等)
願出〜学年末を限度とする必要最小限の期間

小学校の通学区域の弾力的運用 (実施区域に限る)

通学に関する誓約書 願出〜小学校第6学年終了の日
中学校の通学区域の弾力的運用 (実施区域に限る) 通学に関する誓約書 願出〜中学校第3学年終了の日
教育長が特に教育的配慮を必要とすると認める場合
  • 就学希望校長の意見書
  • 指導主事の意見書
  • 特別な事情を確認できる文書
  • 通学に関する誓約書
願出〜学年末を限度とする必要最小限の期間

小学校・中学校の通学区域及び児童生徒数

大和市立小・中学校の通学区域、児童生徒数を確認する際の参考にしてください。 

  • 学区図  …  確認したい学区をクリックしてください。  →    小学校区    中学校区
    • (注意)地番や学区が変更されることもありますので学校教育課で必ず確認を行ってください。
  • 児童生徒数 … 毎年5月1日を基準に集計しています。

この記事に関するお問合せ先

教育部 学校教育課 学務係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5208

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