準要保護(就学援助)の認定を受けました。めがね購入費について援助がありますか。

更新日:2022年02月01日

学校の健康診断などで片裸眼視力が0.6以下の方(既に視力を矯正している方については、片矯正視力が0.6以下の方)で、眼科医が眼鏡が必要と認めた方が対象です。学校での検眼結果(治ゆ勧告書)と、認印を教育委員会に持参し、「めがね交付申請書」を記入いただきますと「めがね注文書」「視力精密検査依頼書」を発行します。まず「視力精密検査依頼書」と保険証を持参のうえ、指定した眼科医で検眼していただくと、自費負担分(保険診療の3割分)を助成いたします。その後、「めがね注文書」と眼科医が処方した処方箋を、指定した眼鏡店に持参すれば、眼鏡を作成できます。(限度額18,000円)

詳細につきましては、関連ページを参照されるか、保健給食課(046-260-5206)までお問合せください。

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教育部 学校教育課 学務係
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