住民監査請求制度

更新日:2022年02月01日

住民監査請求は、住民が、市長や市の職員等による公金の支出や財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止や是正などの必要な措置を講ずべきことを請求する制度です(地方自治法第242条第1項)。

 

詳しい内容については、以下をご覧ください。

住民監査請求について(PDFファイル:394.1KB)

 

住民監査請求の陳述日程

・現在、陳述の予定はありません。

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監査事務局 監査係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5548

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