大和市防災協力農地登録制度

更新日:2022年02月01日

  大和市防災協力農地登録制度は、災害時における避難空間や復旧用資材置場等に活用する農地を事前登録するものです。

大和市防災協力農地とは?

  災害(大地震等)が発生した時に、市民が緊急的に逃げ込める避難空間や発災後の復旧用資材置場等として活用できる農地を事前に登録するものです。災害時における市民の安全確保及び円滑な復旧活動の実施を目的としています。
 登録された農地には、登録農地である旨の標識を設置し、いざという時に近隣の市民が利用できるよう周知します。
 なお、通常は農地として使用するため、むやみに立ち入ることはできません。

防災協力農地の使用にあたって

 各地域の自主防災会が指定する「一時避難場所」を補完するものとして防災協力農地があります。登録農地を災害時に利用する際は、災害の内容や程度を考慮したうえで市民自らが判断し、緊急的に逃げ込める避難空間として避難行動の充実に役立ててください。
 また、災害の状況などによっては使用すべきでなかったり、避難生活を送る場所ではないことをご理解ください。なお、市民の皆さんが災害時に緊急的に逃げ込むことは、農地所有者が了解されたうえで防災協力農地として登録されています。

防災協力農地の募集

 本制度の趣旨にご賛同いただけた農地所有者の協力により、提供する農地を事前に登録する制度となっています。

なお、急傾斜地などのエリアに所在する農地は、登録できないこともあります。

防災協力農地の登録について

  • 対象農地
    •   ア 300平方メートル以上の一団の農地
    •   イ 登録されている防災協力農地の隣接農地
      (注意)急傾斜地など危険がおよぶ可能性のある場所は登録できない場合もあります。
  • 登録期間
    原則、3年間の自動更新制
  • 情報提供
     近隣の住民への周知のため、登録された農地の所在等を自治会へお知らせします。
  • 標識
     防災協力農地である旨をお知らせする標識を出入り口付近などに設置させていただきます。

災害時の使用と補償について

  災害時には、市民が緊急避難するための避難空間や復旧用の資材置場等として使用します。
また、使用した場合は、状況に応じて農作物の補償や土地使用料等をお支払いします(平常時は、無償となります)。

この記事に関するお問合せ先

市長室 危機管理課 防災管理係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5777

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