傍聴について

更新日:2025年07月24日

本会議は、原則としてどなたでも簡単な手続で傍聴ができます。
傍聴をご希望の方は、傍聴を希望される当日に市役所5階の議会事務局までお越し下さい。受付で傍聴人受付票に住所・氏名を記入していただき、傍聴券を受け取ってから議場へお入りください。なお、団体で傍聴を希望される場合は、あらかじめご連絡ください。
また、委員会についても委員長の許可を得ての傍聴ができます。
本会議及び委員会などの傍聴時に手話通訳者の派遣を希望される方(市内在住で、聴覚障害または音声言語機能障害で身体障害者手帳の交付を受けた方)は、事前に議会事務局までご連絡ください。
傍聴の際、ご希望の方には議案資料を貸し出しいたします。なお、資料は10部ですので申し出順となります。

傍聴席は、座席によって冷暖房の効き方が大きく異なります(寒暖差があります)。恐れ入りますが、体温調節のしやすい服装でお越しいただくなど、ご理解、ご協力をお願いいたします。

大和市議会傍聴券

当日限り有効の傍聴券です。退場の際は議会事務局へ返却してください。

傍聴人遵守事項等

傍聴券の裏には傍聴人遵守事項が記載されています。

傍聴人遵守事項

1.傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできません。

2.傍聴席にいるときは、次の事項をお守りください。

(1)静粛にすること。

(2)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3)携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4)飲食または喫煙をしないこと。

(5)その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

3.傍聴席では、写真の撮影、録音、録画、放送等はできません(あらかじめ議長の許可を得た場合は除きます)。

4.秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場してください。

5.係員から要求を受けたときは、いつでもこの券を提示してください。

6.児童・乳幼児をお連れの方は、騒がしくならないようにしてください。

7.傍聴券は退場の際、傍聴受付にお返しください(記載当日限り有効です)。

8.傍聴にあたっては、大和市議会傍聴規則を遵守してください。

傍聴人の違反に対する措置として、議長が制止し、その命令に従わないときは、退場を命じることがあります。制止、退場を命じられた場合などを含め、傍聴人はすべて係員の指示に従わなければなりません。

この記事に関するお問合せ先

議会事務局 議事係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5503

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