傍聴について
本会議は、原則としてどなたでも簡単な手続で傍聴ができます。
傍聴をご希望の方は、傍聴を希望される当日に市役所5階の議会事務局までお越し下さい。受付で傍聴人受付票に住所・氏名を記入していただき、傍聴券を受け取ってから議場へお入りください。なお、団体で傍聴を希望される場合は、あらかじめご連絡ください。
また、委員会についても委員長の許可を得ての傍聴ができます。
本会議及び委員会などの傍聴時に手話通訳を配置することができます。手話通訳を希望される方は、傍聴を希望する日の1週間前までに日程・氏名・連絡先・人数等を議会事務局までご連絡ください。
傍聴の際、ご希望の方には議案資料を貸し出しいたします。なお、資料は10部ですので申し出順となります。
傍聴席は、座席によって冷暖房の効き方が大きく異なります(寒暖差があります)。恐れ入りますが、体温調節のしやすい服装でお越しいただくなど、ご理解、ご協力をお願いいたします。
当日限り有効の傍聴券です。退場の際は議会事務局へ返却してください。
傍聴券の裏には傍聴人遵守事項が記載されています。
傍聴人遵守事項
- 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできません。
- 傍聴席にいるときは、次の事項をお守りください。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法で可否の表明をしないこと。
- 談論、放歌、高笑などをして騒ぎ立てないこと。
- はち巻、腕章、たすきなどをしないこと。
- 帽子、外とう(コートなど)、えり巻などを着用しないこと。
- 飲食または喫煙をしないこと。
- みだりに席をはなれたり、不体裁な行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱したり、会議の妨害となるような行為をしないこと。
- 傍聴席では、あらかじめ議長の許可を得た場合のほか、写真、映画などの撮影や録音はできません。
- 秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場してください。
- 係員から要求を受けたときは、いつでもこの券を提示してください。
- 傍聴券は退場の際、傍聴受付にお返しください(記載当日限り有効です)。
- 傍聴にあたっては、大和市議会傍聴規則を遵守してください。
傍聴人の違反に対する措置として、議長が制止し、その命令に従わないときは、退場を命じることがあります。制止、退場を命じられた場合などを含め、傍聴人はすべて係員の指示に従わなければなりません。
更新日:2023年05月17日