請願・陳情手続き

更新日:2023年08月09日

請願は、憲法第16条で保障されている権利で、国や地方公共団体に意見や要望等を文書で申し述べるものであり、議会に対して請願を行う場合には紹介議員が必要です。陳情も意見や要望等を文書で申し述べるものですが、法令に定めはありません。

提出された請願書は、所管の委員会に付託して審査され、本会議で最終的に採択か不採択かが決められます。
陳情書については、「陳情書の処理基準」に基づき取り扱われます。同基準に該当するものは原則として、委員会付託されません。その場合は、陳情書の写しを全議員に配付します。委員会付託された場合は、請願書と同様に処理されます。

請願書・陳情書はいつでも受付を行っており、3月、6月、9月、12月の年4回開催される定例会で審議されます。定例会初日の6日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)の17時までに提出された陳情書は当該定例会で審議され、それ以降に提出されたものは次の定例会で審議されることになります。

請願者及び陳情者の個人情報(住所・氏名)は議会審査のために用いられるとともに、情報公開、情報提供の対象となります。

提出のしかた

  1. 請願・陳情はだれでもできます。日本人、外国人、大和市の住民であるか否かは問いません。
  2. 請願書・陳情書を提出するときは、必ず文書で提出してください。なお、添付資料を付される場合で、当該資料を議員へ配付することを希望される方は、議員分(現在は28部)ご用意くださるようお願いします。
  3. 請願書・陳情書は邦文を用いて、議長あてに提出してください。
  4. 書式は書式例にならい、件名、趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所及び氏名(法人の場合には名称及び代表者の氏名)を記載して押印してください。押印に代えて請願者・陳情者本人が署名することもできます。また、署名簿がある場合は添付してください。なお、趣旨は、箇条書きにするなど簡潔明瞭に書いてください。
  5. 請願書の場合は、表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。(陳情書の場合は、紹介議員は必要ありません。)
  6. 内容がいくつかにわたるときは、内容ごとに別の請願又は陳情としてください。例えば、道路問題と学校問題を一つにすることなどは避けてください。
  7. 道路など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取図を添付してください。
  8. 法人でない団体の場合は、代表者の名で請願又は陳情することになります。
  9. 請願者・陳情者が2人以上の場合は、できるだけ代表者を決めてください。
  10. 署名簿を添付する場合、押印のないものも認めています。
  11. 請願書・陳情書はいつでも受付を行っており、3月、6月、9月、12月の年4回開催される定例会で審議されます。定例会初日の6日前(土・日・祝日を除く)の17時までに提出された陳情書は当該定例会で審議され、それ以降に提出されたものは次の定例会で審議されることになります。
  12. 請願書・陳情書を提出した後、訂正、あるいは取り下げる場合には、届け出が必要です。
  13. 定例会閉会後、審議の結果を請願(代表)者・陳情(代表)者に通知します。
  14. 請願者及び陳情者の個人情報(住所・氏名)は、議会の審議のために用いられるとともに、情報公開、情報提供の対象となります。
  15. 請願書・陳情書を提出された方は、審査を付託された委員会において、委員長の許可により意見陳述等を行うことができます。詳しくは「請願者・陳情者の委員会における意見陳述等について」をごらんください。

陳情書の処理基準(令和5年3月6日更新)

受理した陳情書のうち、次のものは原則、委員会付託を行わず全議員への配付と取り扱うものとする。ただし、議長、副議長、議会運営委員会委員長、同副委員長による四者協議において、その内容が特に請願と同様に取り扱うことが適当と認められる場合は、請願書の例により処理することができる。

  1. 基本的人権を否定する等、法令や条例違反、公序良俗に反する行為を求めるもの
  2. 個人や団体等を誹謗中傷し、それらの名誉を棄損し、又は信用を失墜させるおそれのあるもの
  3. 公益上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露し、個人情報を侵害すると考えられるもの
  4. 裁判判決の変更を求めるものや、裁判判決の内容に関すると認められるもの、係争中の裁判や異議申し立て等に関するもの、その他司法権の独立を侵す恐れのあるもの
  5. 私人間で解決すべき内容を含むもの
  6. 議員の身分に関するもの
  7. 市職員の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの
  8. 趣旨、願意等が明確に記載されておらず、不明確で判然としないもの
  9. 明らかに実現性がないもの
  10. 本市に住所を有しない者から郵送により提出されたもの
  11. 既に議会として結論を出した会議から、同一任期中に提出されたもので、同趣旨と認められ、かつ、特段の状況の変化がないと認められるもの
  12. 国や都道府県、他市町村等、本市以外の機関の所管事項と考えられるもの
  13. 記載内容の事実確認が困難であり、採決することで疑義等が生じる恐れがあると考えられるもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、四者協議を実施した上で、議長が委員会付託になじまないと判断したもの

委員会における意見陳述等について

請願書・陳情書が付託された委員会において、委員長の許可により意見陳述等を行うことができます。希望される場合は、「請願書・陳情書についての意見陳述等申出書」をご提出ください。また、一旦提出した申出書を取り下げる場合は、「請願書・陳情書についての意見陳述等取下願」をご提出ください。
詳しくは、請願者・陳情者の委員会における意見陳述等についてをご覧ください。

請願書・陳情書提出の手引き

請願書・陳情書提出のしかた、陳情書の処理基準、請願書・陳情書の書式例、委員会における意見陳述等について、まとめたものです。

 

この記事に関するお問合せ先

議会事務局 議事係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
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