教育委員会に対する請願・陳情について
教育行政に対して意見や要望があるときは、どなたでも教育委員会に請願や陳情(以下「請願等」とします。)を提出することができます。
教育委員会では、提出された請願等を審議し、結果をお知らせします。
記載事項
- 提出年月日
- 宛先(大和市教育委員会)
- 提出者の住所、氏名、押印
(本人署名の場合、押印は不要です。なお、法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者印押印または代表者署名をしてください。) - 日中連絡のつく電話番号(内容確認のために、ご連絡することがあります。)
- 件名
- 本文(なるべく請願項目と請願理由を分け、簡潔に書いてください。)
大和市教育委員会請願等取扱要領を制定しました
平成29年2月に「大和市教育委員会請願等取扱要領」を制定しました(平成29年4月1日施行)。
以下は、平成29年4月1日からの運用となります。
受け付け及び審議等の時期
受け付けは随時行っています。
原則として、教育委員会定例会の10日前までに受理した請願書等について、その定例会に付議し、審議されます。
(注意)10日前を過ぎて提出されたものは、その次の定例会に付議します。
発言(意見陳述)
請願等の審議の前に、教育長が認めた場合、提出者は教育長の許可する時間内(原則5分以内)において、発言をすることができます。
発言を希望する方は、当該請願等が審議される教育委員会定例会の10日前までに、教育総務課へ直接又はお電話でお知らせください。
更新日:2022年02月01日