教育委員会に対する請願・陳情について

更新日:2022年02月01日

 教育行政に対して意見や要望があるときは、どなたでも教育委員会に請願や陳情(以下「請願等」とします。)を提出することができます。
 教育委員会では、提出された請願等を審議し、結果をお知らせします。

記載事項

  •  提出年月日
  •  宛先(大和市教育委員会)
  •  提出者の住所、氏名、押印
     (本人署名の場合、押印は不要です。なお、法人その他の団体の場合は、所在地、名称、代表者印押印または代表者署名をしてください。)
  •  日中連絡のつく電話番号(内容確認のために、ご連絡することがあります。)
  •  件名
  •  本文(なるべく請願項目と請願理由を分け、簡潔に書いてください。)

大和市教育委員会請願等取扱要領を制定しました

 平成29年2月に「大和市教育委員会請願等取扱要領」を制定しました(平成29年4月1日施行)。
 以下は、平成29年4月1日からの運用となります。

受け付け及び審議等の時期

 受け付けは随時行っています。

 原則として、教育委員会定例会の10日前までに受理した請願書等について、その定例会に付議し、審議されます。
(注意)10日前を過ぎて提出されたものは、その次の定例会に付議します。

発言(意見陳述)

 請願等の審議の前に、教育長が認めた場合、提出者は教育長の許可する時間内(原則5分以内)において、発言をすることができます。
 発言を希望する方は、当該請願等が審議される教育委員会定例会の10日前までに、教育総務課へ直接又はお電話でお知らせください。

関連資料

この記事に関するお問合せ先

教育部 教育総務課 政策調整係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5203

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