10万円給付金についてのよくある質問

更新日:2024年03月12日

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(10万円)についてのよくある質問を掲載しています。

1.対象世帯について

Q. どのような人が給付金の対象ですか?

A.住民税均等割のみ課税世帯が対象です。

・令和5年12月1日時点で大和市に住民登録があり、世帯の全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税又は非課税の世帯(世帯に1人以上住民税均等割のみ課税者がいる世帯)。

ただし、次の場合は対象となりません。

・住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合

・住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給している場合

・受給する世帯の全員が、別の世帯の親族等(住民税課税)に扶養されている場合

 

扶養されている場合の対象とならない例

例1)親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)

例2)子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯

例3) 単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)

Q.住民税均等割のみ課税とはどういうことでしょうか?

A.住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
詳細については、市・県民税の計算についてをご覧ください。

Q. 令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯とは、いつの収入を基にしていますか?

A. 令和4年1月から令和4年12月の収入を基にして、令和5年度の住民税が決まります。

Q. 生活保護を受けていますが、給付金の対象ですか?

A.基準日(令和5年12月1日)の時点で生活保護を受けている方も、給付金の対象です。

ただし、次の場合は対象となりません。

世帯全員が住民税非課税者のみで構成される世帯(住民税が課税されない生活保護受給世帯含む)で価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給している場合

・令和5年度住民税が課税されている方が、同じ住民票上の世帯にいる場合

・世帯の全員が、親族等(住民税課税)に扶養されている場合

なお、本給付金は被保護者の収入として認定されません。

2.「扶養」について

Q. 扶養されているとはどういうことですか?

A. 本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。

健康保険では扶養されていなくても、税法上扶養されている場合がございますので、ご家族などにご確認ください。

※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
特に学生の場合、多くの場合は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。

Q. 学生で一人暮らしをしていますが、給付対象となりますか?

A. 対象と思われる世帯に対し、申請書類を送付しておりますが、住民税が課税の親族等に扶養されている世帯は支給の対象となりません。

申請書類が届いたとしても、親族等の扶養を受けている場合は対象となりませんので、必ず親族等に扶養されていないかご確認ください。

令和5年度住民税が課税されているご家族の扶養を受けている学生の方より、多くのお問い合わせを頂いておりますが、給付対象とはなりません。また、就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。

Q. 配偶者が単身赴任で大和市外に居住しています。現在、扶養の範囲内でパートで働いており、申請書類が届きましたが、申請してよいのですか?

A. 対象と思われる世帯に対し、申請書類を送付しておりますが、住民税が課税の親族等の扶養を受けている世帯は支給の対象となりません。

申請書類が届いたとしても、例えば大和市に住むご家族(住民税均等割のみ課税)が、大和市外に単身赴任している配偶者に扶養されている場合は、支給の対象となりませんので、必ずご家族に扶養されていないかご確認ください。

Q. 扶養されているかどうか、市で調べられないのですか?

A. 大和市では、原則として大和市に令和5年1月1日時点で住民登録のある方については、収入の申告を受け付けるなどして、課税状況を把握しております。

つまり、一人暮らしの学生が大和市外に住む親御さんに扶養されているかどうかや、大和市外で単身赴任している方に扶養されているかどうかなどの状況は把握しておりません。

このため、大和市で住民税が非課税である方を対象に申請書類をお送りするものの、大和市外に住む方に扶養されているかどうかは、申請者に確認・判断していただく必要があります。

3.手続きについて

Q. 私は10万円給付金の対象のはずだが、なぜ申請書類が送られないのですか?

A. 以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。

  1. 世帯(同じ住民票)の中に、住民税の所得割課税者がいる。
  2. 住民税が課税されている他の親族等に扶養されている(一人暮らしの学生や、配偶者が単身赴任している場合、親が別住所の子に扶養されている場合など)。
  3. 年金を受給されている場合、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。

ご不明な点がありましたら、受給者本人からコールセンターまでお問い合わせください。

Q. 窓口で直接相談したい。場所はどこですか?

A. 混雑により長時間お待たせしてしまう場合がございますので、まずはコールセンターまでお電話くださいますようお願いいたします。

窓口は「大和市保健福祉センター 別館 2階」にございます。

住所:大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図

※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。

4. 給付金の支給方法について

Q. 給付金はいつ振り込まれるのか

A. 申請書類が市に到着後、書類の不備などが無い場合は、約3~4週間で振込む予定です。

書類の不備などがある場合は、コールセンターより電話または文書でご案内いたします。その場合、不備が解消されてからだいたい約3~4週間でお振込いたします。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 給付金係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図
電話:046-259-6255(月~金8:30~17:00 祝日を除く)


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