避難行動要支援者支援制度
市では、災害時に自力で安全な場所への避難が困難で、特に支援を要する方に対し、隣近所が助け合って速やかに避難する仕組みづくりを行うことで誰もが安心して暮らすことができる地域をつくるため、避難行動要支援者支援制度を推進しています。
避難行動要支援者とは
次に掲げる方で、災害時に自力で安全な場所への避難が困難で、特に支援を要する方を、市では「避難行動要支援者」として登録を行っています。
- 70歳以上の一人暮らし、もしくは世帯全員が70歳以上の高齢者世帯
- 身体障害者手帳1級又は2級の方
- 療育手帳A1、A2の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 介護保険法の要介護度3~5の方
- 難病指定を受けている方、医療機器を使用している方
- その他支援が必要と判断される方
登録
上記の登録対象者に該当し、避難行動要支援者として登録を希望される方は「避難行動要支援者支援制度意向調査書」に記入のうえ、健康福祉総務課窓口へ直接または郵送でご提出ください。登録申請にあたり、ご不明な点がございましたら、健康福祉総務課へお問い合わせください。
避難行動要支援者支援制度意向調査書 (PDFファイル: 172.8KB)
助け合う仕組みづくり
災害時に避難行動要支援者の安否確認や避難支援等を迅速に進めるためには、地域の助け合い(共助)が必要です。このため、市では自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会と連携した地域で助け合う仕組みづくりに取り組んでいます。
市では、避難行動要支援者からの同意により、氏名や住所等を避難行動要支援者名簿に掲載し、自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会へ提供しています。
各地域では、自治会役員と民生委員・児童委員が連携し、隣近所の方にも災害時に安否確認や避難支援等に協力していただける支援者として、ご協力のお願いをしています。
地域で助け合う仕組みづくりを推進するために、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
なお、この制度は、支援者のみなさまのご協力で行われる支援であり、必ず支援を受けられることを保証するものではなく、支援者は義務や法的責任を負うものではありません。
避難行動要支援者支援制度の進め方 (PDFファイル: 408.7KB)
避難行動要支援者支援制度にかかわるQ&A (PDFファイル: 254.2KB)
更新日:2023年12月08日