福祉有償運送について

更新日:2022年08月30日

福祉有償運送とは、NPO法人や社会福祉法人等が、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方や、身体に障がいのある方など、単独で公共交通機関を利用して移動することが困難な方を対象に会員登録を行い、通院、通所、余暇などを目的に有償で行う自家用自動車による移送サービスです。平成18年(2006年)10月1日、道路運送法の改定で登録制度が創設され、より一層安全・安心なものとして利用者に提供されるようになりました。

福祉有償運送は、移動制約者の増加等によって、その重要性はますます高まっています。利用者からは「いつも同じ人が迎えに来てくれるから安心」「一人でバス停まで行けないので助かる」といった声も聞かれます。こうした移送サービスがバス、タクシー事業によるサービスとともに、大和市内でも活動しています。

福祉有償運送を利用するには

車いすに乗った利用者が、介助を受けながら福祉有償運送車に乗っている写真

福祉有償運送をご利用いただける方は、下記内容に該当されている方の中で、他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独ではタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方、またあらかじめ利用者として運送実施事業所の旅客名簿に登録をされている方とその付添人と定められております。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者
  2. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  3. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  4. その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、その他の障がい(発達障がい、学習障がいを含む)を有する者

福祉有償運送をご利用いただくには、運送実施事業所への事前登録が必要となります。事業所によって登録方法やサービス内容、利用料金などに違いがありますので、詳細につきましては、下記の大和市登録(サービスの出発地、または到着地を大和市として登録)事業者一覧をご覧いただき、各事業所へお問い合わせください。

大和市登録事業者一覧
事業所名 主となる事務所の住所 電話番号 登録年月日

NPO法人 あゆみ

(事業所 いっぽ)

大和市中央5-17-14

クーネル大和106

046-206-7061 令和6年3月8日
NPO法人 ケアびーくる

大和市つきみ野4-5

ビレジB2-205

046-274-8288 平成19年6月26日
NPO法人 たんぽぽ

大和市南林間1-8-11

パストラル小林ビル201号

046-219-0764 平成19年9月13日
NPO法人 大和市腎友会

大和市下鶴間2782-14

プロミネンス市川108号

046-276-7531 平成19年4月15日

(注意:50音順)

福祉有償運送を実施するには

福祉有償運送事業を行うには、本市または運輸支局長等の行う登録を受けなければなりません。また、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「(注釈)運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等についての合意されていることが必要です。

(注釈)運営協議会については、下記「運営協議会とは」をご覧ください。

運送の実施主体

福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会等です。

運送の区域

運送の区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。

使用できる自動車の種類

福祉有償運送で使用できる自動車の種類は、乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉自動車またはセダン型になります。運送しようとする旅客に合わせて福祉自動車の導入が必要となります。

旅客の範囲

介護保険の要介護者・要支援者、身体障がい者及びその他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、学習障がいのある方で、単独では公共交通機関を利用することが困難な方であり、運送時には会員登録されていることが必要となります。

その他必要事項

  • 運営協議会で協議が調っていること。
  • 運転者が普通第二種運転免許を受けている、もしくは普通第一種運転免許を受けている場合、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
  • 運行管理責任者の選任、及び運行管理体制が整備されていること。
  • 対人8,000万円、対物200万円以上の任意保険等損害賠償措置を講じていること。
  • 旅客から収受する対価(運送の対価、運送の対価以外の対価)が、適切な実費に基づく営利に至らない範囲で定められていること。

(注釈)運送の対価=運送サービスの利用に対する対価。

 運送の対価以外の対価=実費の範囲内として定められた、運送サービスに付随して提供される役務費や設備利用費等。

【詳細については『福祉有償運送ガイドブック(平成20年3月 国土交通省自動車交通局旅客課発行)』をご覧ください。】

福祉有償運送の登録と窓口

福祉有償運送の相談窓口

福祉有償運送事業の実施をご検討の方は、下記にご相談ください。

福祉有償運送事業者の登録事務について

登録事務については、これまで国が実施していましたが、権限の移譲を受け、平成27年4月1日より、本市で登録等の事務を実施することになりました。
詳細については、下記までご相談ください。

街づくり総務課 街づくり調査係(電話番号:046-260-5444)

運営協議会とは

目的

運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。

(注意)詳細については『大和市福祉有償運送運営協議会設置要綱』をご覧ください。

運営協議会会議録

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 地域福祉係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
電話:046-260-5604

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