戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金
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「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けていた方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合、第十一回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
対象者
対象となる方は戦没死亡当時のご遺族のうち、次の順番によるご遺族の方お一人です。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(注意) 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。)
必要なもの
印鑑(ゴム印は不可)、本人確認できるもの、申請者の戸籍抄本が必要となります。
なお、今回申請者が交代する場合は、お問い合わせください。
請求窓口
大和市健康福祉総務課地域福祉係 電話番号 046-260-5604 (保健福祉センター5階)
更新日:2022年02月01日