「大和市こもりびと支援条例」を制定
大和市では、こもりびと及びその家族等が、望まない孤独や孤立を伴うことなく安心して生活し、希望する時に必要な支援につながることのできる地域社会の実現に寄与するため、大和市こもりびと支援条例を制定しました。(令和4年9月27日施行)
条例制定の背景
大和市では、ひきこもりの状態にある人を「こもりびと」と称し、令和元年から健康福祉総務課内にこもりびと専門の相談窓口を設置してきました。
ひきこもりの問題がふとしたきっかけで誰にでも起こり得ること、当事者や家族等にとって周囲の理解が大切であること等を明示するとともに、市の責務や市民及び関係機関の役割を明確にし、市として将来にわたって支援を行っていく姿勢を広く示したいと考え、条例を制定しました。
条例の内容
こもりびとの支援に関する基本理念及び基本的施策を定めることにより、こもりびとの支援に関する施策の総合的な推進を図るとともに、市民の理解を促し、もってこもりびと及びその家族等が、望まない孤独や孤立を伴うことなく安心して生活し、希望する時に必要な支援につながることのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
基本理念において、こもりびとに関する市民の理解が深められ、こもりびと及びその家族等が生活する上でその尊厳が保持されること、こもりびと一人一人の生き方及び価値観が尊重され、自らの意思で社会とつながるために多様な選択肢が示されること、こもりびと及びその家族等が必要とする支援が適時に行われることを掲げています。また、市の責務、市民の役割、関係機関の役割などを明記し、市が実施する基本的施策についても記載しています。
条例全文は下記のリンクからご覧いただけます。
更新日:2025年01月14日