令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付
現在お振込までに6週間以上時間がかかる場合があります。
市からのお知らせ等には、市が申請書類を受理してから振込完了まで概ね4~6週間かかると記載しておりますが、現在想定以上に申請が集中している状況であり、大変恐れ入りますが、不備等がない場合でも振込までに6週間以上時間がかかる場合があります。大変恐れ入りますが、出来る限り速やかにお振込できるよう努めておりますので、もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
なお、申請書類に不備がある場合、申請書類に記載の電話番号に大和市給付金コールセンター(046-259-6255)から順次お電話をしております。お電話がつながらない場合は、郵送でご案内しております。申請書類の不備が解消されてからお振込まで数週間お時間がかかりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
ご案内
政府は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、所得水準や世帯構成等に応じて給付金の支給を行うことを決定しました。
エネルギーや食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者の中で令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯へ価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
※令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯であった場合は、今回の支給の対象とはなりません。
目次
支給の対象となる世帯
次の条件すべてに該当する世帯が対象です。
- 令和6年6月3日時点(基準日)で大和市に住民登録がある世帯。
- 世帯全員が、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税である世帯。
- 令和5年度の住民税所得割が課税されていた世帯。
ただし、次の場合は対象とはなりません。
- 令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯であった場合、また他の自治体で同様の給付金対象であった場合
- 住民税が課税されている方に、世帯全員が扶養されている場合
(扶養されている場合の支給の対象とならない例)
・親元を離れて一人暮らしをしている学生(社会人1年目の方も親の扶養に入っている場合がありますのでご注意ください)
・離れて暮らしている子に扶養されている親の世帯
・単身赴任中の方に扶養されている家族
※令和6年1月2日以降で複数回転居された方については、本市で課税状況を把握できず、対象かどうか判定できない場合があります。お心当たりのある方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
※確定申告や住民税の申告等がお済みでない方は、市で支給の対象かどうかの判定ができません。速やかに必要な手続きをしたうえで、上記条件に該当する場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。ただし、令和5年度に同様の給付金の対象となっていた世帯は、今回の支給の対象とはなりません。
支給額
1世帯あたり10万円
- 給付金は1世帯あたり1回限りです。
- 他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
申請手続きについて
対象者には、7月中旬から順次、申請書類を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方
受給するための手続きは不要です。
支給のお知らせに記載の口座へ振り込みますので、お手元に届いた書類をご確認ください。
※支給のお知らせに記載されている以外の口座に変更したい場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
「支給要件確認書」が届いた方
受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
内容をご確認の上、返信用封筒でご返送いただくか、オンラインにて電子申請を行ってください。
申請書類の送付先を変更したい場合
申請書類は、原則対象者の住民票上の住所に送付いたしますが、やむを得ず住民登録地以外への送付が必要な場合(成年後見人等の代理人含む。)は、以下の「送付依頼届」をご提出ください。
送付先依頼届(新たな非課税等)(PDFファイル:240.4KB)
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日)(郵送の場合、消印有効)
【書類の送付先】
〒242-8701
大和市下鶴間1-1-1 健康福祉総務課 給付金係
【オンライン申請について】
本市から申請書類が届いた世帯は、オンラインからも申請できます。詳細は申請書類をご確認ください。
申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)(郵便の場合、消印有効)
※受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
※期限までに申請等のなかった世帯につきましては、本給付金の「受給を辞退」したものとみなします。
給付金の振込について
- 大和市が申請書類を受理してから、概ね4週間から6週間後に振り込みを行います。※現在申請が大変集中しており、6週間以上時間がかかる場合があります。大変恐れ入りますが、出来る限り速やかに振込できるよう努めておりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
- 不備や添付書類の漏れなどがあると、支給が遅れます。不備などがある方については、コールセンターからお電話や文書で個別にご連絡いたします。その後、不備が解消されない場合は、受給を辞退したものとみなします。
- 振込完了後、世帯主宛に決定内容を通知(送付)していますので、そちらで振込日等をご確認ください。
- 振込名義は、「R6ヤマトシジュウテンシエンキン」です。
- 原則として毎週金曜日に市からの振込を行っております。
- 金融機関によっては、給付金の振込が給付日から遅れる場合があります。
暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で大和市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。詳しくは、コールセンターまでご相談ください。
注意事項
- 給付金は1世帯あたり1回限りで、他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給することはできません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金は、「令和5年12月物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
- 返信用封筒に記載の郵便番号は242-8701としており、大和市役所の郵便番号242-8601とは異なりますが、そのままご利用いただけます。(郵便局との取り決めにより郵便番号を使い分けています。)
関連ページ
大和市価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:046-259-6255 (月~金 8:30~17:00 祝日除く)
更新日:2024年09月09日