令和6年度3万円給付金についてのよくある質問
令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円・こども1人あたり2万円)についてのよくある質問を掲載しています。
1.対象世帯について
Q. どのような人が給付金の対象ですか?
A.以下に該当する世帯が対象です。
1.住民税非課税世帯
・令和6年12月13日の時点(基準日)で大和市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
2.こども加算
1の世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年(2006年)4月2日から令和7年(2025年)7月31 日までに生まれたこども)がいる世帯
※ただし、受給する世帯の全員が、別の世帯の親族等(住民税課税)に扶養されている場合は、対象となりません。
対象とならない例
例1)親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
例2)子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
例3) 単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)
Q. 住民税非課税世帯とはどういう世帯ですか?
A. 住民税とは、収入を得ている人に課される税金のことで、毎年6月頃に市から「納税通知書」が送付されます(お勤めされている方や年金を受給している方は、天引きされています)。
しかし、一定の収入以下の人には住民税が課されないため、このような通知はきません。この住民税が課されない世帯を住民税非課税世帯といいます。
ただし、住民税が課税されない世帯であっても、別の親族等に扶養されている場合は給付金の支給対象となりません。
Q. 令和6年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入を基にしていますか?
A. 令和5年1月から令和5年12月の収入を基にして、令和6年度の住民税が決まります。
Q.こども加算は、いつまでに生まれたこどもが対象ですか?
A.平成18年(2006年)4月2日から令和7年(2025年)7月31 日までに生まれたこども
が対象です。
7月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
Q. 生活保護を受けていますが、給付金の対象ですか?
A.基準日(令和6年12月13日)の時点で生活保護を受けている方も、給付金の対象です。
ただし、次の場合は対象となりません。
・令和6年度住民税が課税されている方が、同じ住民票上の世帯にいる場合
・世帯の全員が、親族等(住民税課税)に扶養されている場合
なお、本給付金は被保護者の収入として認定されません。
2.「扶養」について
Q. 扶養されているとはどういうことですか?
A. 本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。
健康保険では扶養されていなくても、税法上扶養されている場合がございますので、ご家族などにご確認ください。
※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
特に学生の場合、多くの場合は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。
Q. 学生で一人暮らしをしていますが、給付対象となりますか?
A. 対象と思われる世帯に対し、申請書類を送付しておりますが、住民税が課税の親族等に扶養されている世帯は支給の対象となりません。
申請書類が届いたとしても、親族等の扶養を受けている場合は対象となりませんので、必ず親族等に扶養されていないかご確認ください。
令和6年度住民税が課税されているご家族の扶養を受けている学生の方より、多くのお問い合わせを頂いておりますが、給付対象とはなりません。また、就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。
Q. 配偶者が単身赴任で大和市外に居住しています。申請書類が届きましたが、申請してよいのですか?
A. 対象と思われる世帯に対し、申請書類を送付しておりますが、住民税が課税の親族等の扶養を受けている世帯は支給の対象となりません。
申請書類が届いたとしても、例えば大和市に住むご家族(住民税非課税)が、大和市外に単身赴任している配偶者に扶養されている場合は、支給の対象となりませんので、必ずご家族に扶養されていないかご確認ください。
Q. 令和6年4月から働き始めました。令和6年3月まで父親(課税世帯)に扶養されていましたが、今は扶養されていません。申請書類が届きましたが、支給の対象ですか?
A. 令和6年度の住民税が支給の判断基準となります。この場合、住民税が課税である親族(父母等)の令和6年度の税法上の扶養親族ですので、給付金は受給できません。
申請書類が届いた場合、コールセンターまでお問い合わせください
Q. 扶養されているかどうか、市で調べられないのですか?
A. 大和市では、原則として大和市に令和6年1月1日時点で住民登録のある方については、収入の申告を受け付けるなどして、課税状況を把握しております。
つまり、一人暮らしの学生が大和市外に住む親御さんに扶養されているかどうかや、大和市外で単身赴任している方に扶養されているかどうかなどの状況は把握しておりません。
このため、大和市で住民税が非課税である方を対象に申請書類をお送りするものの、大和市外に住む方に扶養されているかどうかは、申請者に確認・判断していただく必要があります。
3.手続きについて
Q. 私は住民税非課税のはずだが、なぜ申請書類が送られないのですか?
A. 以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。
- 世帯(同じ住民票)の中に、課税者がいる。
- 確定申告や住民税の申告等がお済みでない。
- 住民税が課税されている他の親族等に扶養されている(一人暮らしの学生や、配偶者が単身赴任している場合、親が別住所の子に扶養されている場合など)。
- 他の自治体で同様の給付金対象だった。
- 年金を受給されている場合、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。
ご不明な点がありましたら、受給者本人からコールセンターまでお問い合わせください。
Q.申請書類はどこで入手できますか?
A.給付金の対象となりうる方のみに大和市から申請書類を送付します。
Q.こども加算はどのように申請すればいいですか?
A.こども加算分の「支給のお知らせ」が届く方は、受給するための手続きは不要です。
「支給要件確認書」が届く方は、受給するためにはご自身で申請が必要です。3万円給付金と兼用の書類となっていますので、1枚の書類でまとめて申請してください。
7月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
Q.別世帯に生計が同一である18歳以下のこどもがいるが、そのこどもの分を受給することはできますか。
A.別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。
申請書類が必要な場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
Q. 窓口で直接相談したい。場所はどこですか?
A. 混雑により長時間お待たせしてしまう場合がございますので、まずはコールセンターまでお電話くださいますようお願いいたします。
窓口は「大和市保健福祉センター 別館 2階」にございます。
住所:大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図)
4. 給付金の支給方法について
Q. 給付金はいつ振り込まれるのか
A. 確認書(申請書)が市に到着後、書類の不備などが無い場合は、約3~4週間で振込む予定です。
書類の不備などがある場合は、コールセンターより電話または文書でご案内いたします。その場合、不備が解消されてから約3~4週間でお振込いたします。
更新日:2025年01月17日