大和市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します

更新日:2022年02月01日

2021年3月1日

 性的マイノリティの方などが、互いの人生のパートナーであることを宣誓し、市が受領証を交付する「大和市パートナーシップ宣誓制度」を4月1日から開始します。

 性的マイノリティの方は、性自認や性的指向に関する無理解や偏見などにより、生活の様々な場面において困難や生きづらさを感じることがあります。この現状を踏まえ、全国の自治体においては、多様性を認め合い、差別をなくしていくための啓発活動が進められています。

大和市においても、平成28年に「大和市人権指針」を改訂、同31年に「第3次やまと男女共同参画プラン」を策定し、これらに基づいて、性的マイノリティの方に対する理解を深める啓発をしてきました。

 さらに、制度面においても、性的マイノリティの方を含め、さまざまな家族の形を尊重できるように、今年4月から「大和市パートナーシップ宣誓制度」を始めます。これにより、全ての人が自他の人権を尊重し、共に生き、支え合う社会の実現を目指します。

 この制度では、同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻が困難な2人の市民が、互いの人生のパートナーであることを宣誓し、市は「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

 同受領証を提示することで、市内の県営住宅にパートナーと一緒に入居申し込みができます。市営住宅についても令和3年4月から入居申し込み可能となる予定です。また、民間事業者においては、一例として、携帯電話の家族割や生命保険の受取人の指定などのサービスを受けられる場合があります。今後、利用可能なサービスが広がるよう、市内事業者へ制度の周知と理解の促進、及び協力をお願いしていきます。

  1. 対象者
     互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合うことを約した2人で、以下の条件に該当する人
    • 民法に規定する成年に達している
    • 市内に住所がある、または市内へ転入を予定している
    • 配偶者がいない人で、かつ、他のパートナーシップを有しない人
    • 近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でない
      • (注意)市内へ転入予定の方は、転入後に受領証を発行
      • (注意)当該相手方と養子縁組をしている場合は、宣誓時において離縁していることが必要
      • (注意)事実婚など、戸籍上異性のパートナーも対象となります。
  2. 宣誓の流れ
    • (ア)宣誓の予約(令和3年3月1日(月曜日)から)
      宣誓を希望される日の2週間前までに、電話などで市(国際・男女共同参画課)へ連絡
    • (イ)宣誓書などの提出(令和3年4月1日(木曜日)から)
      • 予約した宣誓日に、宣誓書に署名
      • 大和市在住であること(予定含む)や配偶者がいないことを確認できる書類と、宣誓書を提出
    • (ウ)「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」の交付
      即日交付を希望する場合は、1〜2時間程度お待ちいただきます

(注意)手続きや必要書類など詳しくは、下記リンクをご覧ください。

問合せ先

大和市役所 国際・男女共同参画課(市役所2階)電話番号 046−260−5164

この記事に関するお問合せ先

市長室 広報課 市政PR戦略係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎3階 案内図)
電話:046-260-5314

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