4市連携で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結式を実施

更新日:2024年02月15日

令和6年2月14日

パートナーシップ宣誓制度4市協定式

大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の4市は、本日「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。協定締結により、同制度利用者の住所異動に伴う手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。

パートナーシップ宣誓制度は、同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻をすることが難しい2人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、行政が公的に認める制度です。本市は、令和3年4月から運用を開始し、これまで25組の申請がありました。

令和5年10月に開催された第2回大和高座広域連携懇談会で、4市とも同制度を実施していることから、制度の連携を事業案として決定。4市間で実現に向け協議を進め、転入・転出等の住民異動が本格化する年度末前の運用開始に向け、協定を締結することになりました。

これまで、パートナーシップを宣誓された方が住所異動する際には、転出元の自治体で宣誓書受領証等の返還手続きと、転出先の自治体で改めて必要書類を揃えて宣誓手続きを行う必要がありましたが、本協定の締結により手続きを簡素化します(詳しくは下記「3.協定締結の利点」)。

協定締結に当たり、古谷田 力・大和市長は「ここ最近は、本市にパートナーシップ宣誓制度があるという事で県外や他市から転入され、同時に宣誓制度を申請される方が見受けられます。協定締結により、4市間で転入出の手続きが簡素化されることは、制度を利用されている方々に、ますます喜ばれることと期待されます」と話しました。

1.協定名

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体連携に関する協定

2.連携の開始日

令和6年3月1日(金曜日)

3.協定締結の利点

・住所異動をする際、転出元の自治体での手続きが不要となります。

・転出先の自治体の手続きについて、大和市の場合は住民票の写しや戸籍抄本等の提示が不要となり、宣誓日も引き継がれます。

※転出先の宣誓要件を満たさない場合、自治体間連携を利用できません。

申請フロー

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国際・男女共同参画課(市役所2階)電話番号:046(260)5175

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