「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結式を実施

更新日:2024年02月26日

大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の4市は、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結式を令和6年2月14日に実施しました。協定締結により、同制度利用者の住所異動に伴う手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。

これまで、パートナーシップを宣誓された方が住所異動する際には、転出元の自治体で宣誓書受領証等の返還手続きと、転出先の自治体で改めて必要書類を揃えて宣誓手続きを行う必要がありましたが、本協定の締結により手続きを簡素化します。

協定名

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定

連携の開始日

令和6年3月1日(金曜日)

 

4市(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)自治体間連携締結後の手続

4市自治体間連携締結後、令和6年3月1日(金曜日)から転入時・転出時の手続は以下のとおりです。

1.転出時

返還手続不要

2.転入時

パートナーシップ宣誓書受領証等の交付手続

必要書類

(1)パートナーシップの宣誓に関する申出書

(2)転入前自治体の宣誓書受領証の原本(提出)

(3)転入前自治体の宣誓書受領証カードの原本(提出)

(4)本人確認書類(提示)

下記△の書類を1点提示してください。△の書類が提示できない場合、□の書類を2点提示してください(いずれも有効期限内のものに限る)。

△官公署が発行した、本人の顔写真が添付された書類

例:マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カードなど

□健康保険証、年金手帳、年金証書などの本人を確認できる書類

(5)通称を確認できる書類

通称の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称を使用していることが確認できる書類を提示いただきます。

例:社員証、学生証、各種郵便物、公共料金の請求書など

 

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