ハラスメントの防止

更新日:2022年02月01日

 ハラスメントとは、他者に対する発言・行動が本人の意識の有無に関わらず、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたりすることを指します。また、広い意味で人権侵害にあたる場合もあります。
 ただし、ハラスメントは他者がどのように感じ、受け止めるかは個人によって異なります。このことに注意し、どのような言動がハラスメントに当たるのかを理解することが大切です。
 ハラスメントには様々な種類があるため、その一部を紹介します。

ハラスメントの種類

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

 職場における、本人の意思に反する性的な言動や固定的な性別役割の押しつけなどをする行為

パワー・ハラスメント(パワハラ)

 職務上の地位や権限を利用し、本来業務の範囲を超えて、部下や上司、同僚の人格を否定したり、個人の尊厳を侵害したりする行為・言動

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したことに関して、職場の上司・同僚が就業環境を害する言動
 また、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する不利益取り扱い」というくくりもあり、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為
(*)「マタニティハラスメント」や、「パタニティハラスメント」と言うこともあります

モラル・ハラスメント(モラハラ)

 言葉、態度、文書などによって、働く人の人格や尊厳を継続的に傷つける精神的ないじめ・嫌がらせ

アカデミック・ハラスメント(アカハラ)

 教育・研修上の地位や権限を利用した教育上不適切な言動や指導

アルコール・ハラスメント(アルハラ)

 飲酒に絡む嫌がらせや迷惑行為

ハラスメントの詳細

 各ハラスメントについては、下記の関係機関のホームページに詳しく掲載されていますので、ご覧下さい。また、各種ご相談も関係機関のホームページをご確認ください。

 相談日時については、各リンク先をご確認ください。

 家庭内や、隣近所、職場でのもめごと、差別やいやがらせなどによる人権侵害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。市内の人権擁護委員が相談に応じ、秘密は厳守されます。

 個人の秘密は厳守します。ご利用いただけるのは、大和市に在住・在勤・在学の方です。相談はすべて無料ですが、通話料や交通費等は相談者自身がご負担ください。

ハラスメントを防止するためには

 誰もがハラスメントの加害者・被害者になる可能性があることに注意しなければなりません。そのためにも、互いに対等な人間であることを認識し、相手の人権を尊重し、思いやりと配慮をもって行動することが大切です。

この記事に関するお問合せ先

文化スポーツ部 国際・男女共同参画課 国際・男女共同参画係
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電話:046-260-5164
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