大和市パートナーシップ宣誓制度
「大和市パートナーシップ宣誓制度」は、同性カップルや、事実婚の方など、法律上の婚姻をすることが難しい2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓する制度です。大和市では、宣誓書受領証等を交付することで、周囲の理解を促し、生活上の様々な困難の解消につなげていきます。すべての人が自他の人権を尊重し、共に生き、支え合う社会を実現するために、多様な性のあり方が認められる、暮らしやすい環境づくりを進めていきます。
パートナーシップの定義
本市におけるパートナーシップとは、「互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した2人の関係」とします。
宣誓をすることができる方
パートナーシップを宣誓するには、2人とも次の要件の全てに該当している必要があります。
・民法の規定する成年に達していること。
・本市に住民登録がある、または3カ月以内に転入を予定していること。
・配偶者がいない、かつ、宣誓する相手方以外とパートナーシップを有しないこと。
・宣誓する相手方と近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。
・宣誓する相手方と養子縁組をしている場合にあっては、縁組を解消していること。
宣誓の流れ
1.宣誓の事前予約
宣誓を希望する日の2週間前までに電話などで事前予約してください。
【受付】
・大和市文化スポーツ部国際・男女共同参画課
・電話番号046-260-5175
・月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)
・午前8時30分から午後0時00分、午後1時00分から午後5時00分
プライバシー保護のため、原則、個室で対応いたします。
通称を使用する場合は、あらかじめお伝えください。
宣誓できる日時は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)の午前9時00分から午後4時00分(状況によりご希望に沿えない場合があります)。
2.宣誓当日について
・事前予約した日時に必ず2人揃ってお越しください。
・「宣誓に必要な書類」に記載の必要書類を持参してください。
・宣誓には市職員が立ち会います。市が用意する「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書」に2人それぞれが記入署名し、提出してください。
※自ら記入することが難しい場合は、両当事者立会いのもとで他の人に代筆していただくこともできます。
3.宣誓書受領証等の交付
・「パートナーシップ宣誓書受領証」1通
・「パートナーシップ宣誓書受領証カード」2人それぞれに1枚
事務作業のため、1時間ほどお時間お時間をいただきます。
書類に不備がある場合には、後日、改めて手続きをお願いすることがあります。
宣誓時に転入予定の場合には、3カ月以内に住民票等の必要書類を提出してください。この場合の交付は、必要書類の提出後になります。
宣誓に必要な書類
(1)住所を確認する書類
宣誓日以前、3カ月以内に交付された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を1人1通ずつお持ちください。
※宣誓する2人が同一世帯になっている場合には、2人分の情報が記載されたものを1通で構いません。
※転入予定の場合には、その旨が確認できる書類(「転出証明書」、「売買契約書の写し」、「賃貸借契約書の写し」等)をお持ちください。
(2)配偶者のないことを証明する書類
宣誓日以前3カ月以内に本籍地の市区町村から交付された「戸籍抄本」または「独身証明書」を1人1通ずつお持ちください。
外国籍の方の場合は、大使館等公的な機関が発行する配偶者がいないことを確認できる書類(日本語翻訳を添付)をお持ちください。
*これから宣誓する2人が外国で同性婚(パートナーシップ制度相当を含む)をしている場合には、「外国での結婚等に係る証明書(宣誓日以前3カ月以内に発行)」と「外国での結婚等に係る証明書を日本語に翻訳した書類(翻訳者の氏名を記入。本人の翻訳でも可)」をお持ちください。
*外国で結婚されていない場合には、「婚姻要件具備証明書(宣誓日以前3カ月以内に発行)」と「婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳した書類(翻訳者の氏名を記入。本人の翻訳でも可)」をお持ちください。
※上記書類の取得については、少しお時間がかかる場合があります。あらかじめご確認いただき、ご準備ください。
(1)及び(2)の書類は、宣誓書に添えて提出していただきます。
(3)本人確認ができる書類
下記△の書類を1点提示してください。△の書類が提示できない場合、□の書類を2点提示してください(いずれも有効期限内のものに限る)。
△官公署が発行した、本人の顔写真が添付された書類
例:マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カードなど
□健康保険証、年金手帳、年金証書などの本人を確認できる書類
(4)通称を確認できる書類
通称の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称を使用していることが確認できる書類を提示いただきます。
例:社員証、学生証、各種郵便物、公共料金の請求書など
宣誓後について
次のいずれかの場合は、来庁される日を事前に電話でご連絡ください。
・宣誓書受領証等の再交付
パートナーシップ宣誓書受領証等の紛失等で、再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出していただきます。
・宣誓事項の変更があった場合
氏名(通称を含む)または住所の変更があった場合は、変更内容を確認できる書類、交付されたパートナーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ宣誓書受領証カードを添えて、「パートナーシップ宣誓事項変更届」を提出していただきます。パートナーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ宣誓書受領証カードを再交付します。
・パートナーシップ宣誓書受領証等の返還
次のいずれかに該当する場合には、パートナーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ宣誓書受領証カードを添えて、「パートナーシップ宣誓制度適用終了届兼受領証等返還届」を提出していただきます。
(1)パートナーシップを解消したとき
(2)パートナーの一方が亡くなられたとき
(3)「宣誓をすることができる方の要件」に該当しなくなったとき
※単身赴任、親族の介護・看護その他やむを得ない事情により、一時的に市外に居住される場合は除きます。
パートナーシップを宣誓された方が受けられるサービス
行政サービス
民間サービス
詳しくは各事業者にお問い合わせください。
同性カップル職員に対する独自制度
・結婚祝金(福利厚生)
更新日:2024年11月18日