大和市の計量

更新日:2024年03月01日

 日常生活では、「はかる」ことがたくさんあります。その中でも、取引や証明を伴う肉や魚などの食料品の計量や水道、ガス、電気の使用量、そしてタクシーの料金メーターなどは、これらの計量が適正に行われるように計量法が定められています。
 大和市では計量が適正に行われるよう、はかりの定期検査や事業所への立入検査などを実施しています。

はかりの定期検査

 製造時に厳密に検査された計量器も、長い間使用していると誤差が生じてきます。
 そこで、取引・証明のための計量では特定計量器(注釈)を使用し、その正確さを維持する為に、非自動はかり(計量過程で操作者の介在を必要とするはかり)・分銅・おもりは2年に1度の定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。(計量法第19条、同第21条、計量法施行令第 11条)

定期検査必要性チェック表は下記ファイルをご覧ください。

はかりの定期検査(Q&A)は下記ファイルをご覧ください。

(注釈)特定計量器とは、検定証印または基準適合証印等が付され、有効期間内のはかりです。(計量法第16条)
なお、家庭用印が付されたはかりは特定計量器ではないため取引・証明に使用できません。

はかりに付いている「検定証印」「基準適合証印」「家庭用」のイラスト

定期検査の対象となる取引・証明 にあたる はかりの例

  • スーパー、商店などで100グラムあたり○○円として販売されている食品に使用するはかり
     (惣菜の調理工程で使用するはかりは含まれず、金額を決定するために使用するはかりが対象)
  • 薬の調剤に使用するはかり
  • 病院、学校、幼稚園、保育園などで健康診断、身体測定に使用する体重計
     (体重が外部に表明されるものが対象)
  • 貴金属、鉄スクラップなどの買取りの際に金額決定のために使用するはかり
  • 宅配において料金決定のために質量をはかる際に使用するはかり
  • 納品時に質量をはかり、納品物に過不足があった場合、料金変更、不足商品の追加などをさせるために使用する検品用はかり

大和市におけるはかりの定期検査予定

 大和市では、市内を二分割し地域ごとに隔年で実施しています。定期検査は、指定定期検査機関(計量法の規定による技術的水準、経営基盤、公平公正性の要件を満たすとして、市が指定した定期検査実施機関)である公益社団法人 神奈川県計量協会の職員が、検査対象の事業所や店舗などに郵送でお知らせの上、巡回して行います。検査に合格した場合は検査済証印を付します。検査に不合格となった場合は、取引・証明には使用できませんので修理または買替えをしてください。なお、検査には検査料が必要になります。詳しくは、はかりの検査料一覧をご覧ください。
 もし、定期検査の日時を指定して受検したい場合は、大和市に届出している計量士(経済産業省が所管する国家資格「一般計量士」の資格を取得した者)に、事業者が直接「定期検査に代わる計量士による検査(以降、「代検査」)」の委託をしてください。代検査を受検した場合は「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を市に提出してください。なお、代検査の検査料は計量士によって異なります。
 メーカーによるメンテナンスは、計量法における定期検査の代わりにはなりません。もし、メーカーがメンテナンスとあわせて代検査を実施する場合は、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を市に提出してください。

地域ごとの実施予定年度
令和5年度(奇数年度) つきみ野・中央林間・中央林間西・下鶴間・林間・南林間・鶴間・西鶴間・深見東・深見西
令和6年度(偶数年度) 上草柳・桜森・下草柳・深見台・深見・大和東・大和南・中央・草柳・柳橋・福田・上和田・渋谷・代官・下和田
令和5年度定期検査予定表
大型はかり(ひょう量500キログラム以上) 令和5年10月頃~令和5年11月頃
小型はかり(ひょう量500キログラム未満) 令和6年1月頃〜令和6年2月頃

(注意)「大型はかり」と「小型はかり」両方を所有している場合、基本的には同日に実施します。

大和市でのはかりの定期検査の受検方法

「大和市 はかりの定期検査 受検申込書」を記入し、大和市産業活性課までご提出をお願いします。

大和市に連絡が必要な例

  • 新しく事業所、店舗を立ち上げ、取引・証明に使用するはかりを購入する
  • これまで定期検査を受検していないが、今後、取引・証明にはかりを使用する
  • 既に定期検査を受検しており、取引・証明に使用するはかりを追加購入する
  • 既に定期検査を受検しており、取引・証明に使用しているはかりを廃棄する

はかりの立入検査

 スーパー、ガソリンスタンド、LPガスなどの事業所に立ち入り、はかりの使用状況、検定の有効期間が切れていないかをチェックしています。

質量計測用のはかりについて使用状況確認内容の例

  • 定期検査の受検状況
  • はかりの水平はとれているか(水平確認方法および調整方法は取扱説明書を確認してください)
  • はかりにガタツキはないか(ガタツキがあった場合の調整方法は取扱説明書を確認してください)
  • はかりを設置している台または床は安定しているか(弾力性があったり凹凸があるなどの場合、計量対象物をのせたときにはかりが傾く可能性があります)
  • 空調の風がはかりに直接当たっていないか(計量対象物をのせる場所に風が直接当たると数値がふらつき正しくはかれない可能性があります)
左側が水平OK(気泡が丸枠に入っている)、右側が水平NG(気泡が丸枠にはいっていない)の写真
はかりに接地していない脚があるため、矢印の幅分のガタツキがある写真

商品量目の検査

 計量法では、商品の質量をはかる際の商品別に許される不足の範囲(量目公差)を定めています。そのため、商品が正しく計量されるように検査や指導をしています。

商品量目不足の原因例

  • 食品の水分の蒸発(食品をラップフィルムなどで包んであっても水分の蒸発はします)
  • 風袋(食品を入れている容器など)の質量を引き忘れ

関連資料

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について

・令和6年4月1日から、自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、自動捕捉式はかり(ひょう量が5キログラム以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
さらに令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5キログラム以下のもの)の使用の制限が開始されます。

詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(別ウィンドウで開きます)

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 産業活性課 商業活性係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5134
ファックス:046-260-5138

お問合せフォーム