大和市企業活動振興条例による奨励金制度
大和市では、平成30年4月に大和市企業活動振興条例を施行し、本市への進出を希望する企業や、事業拡大に取り組む市内企業を支援するために、設備投資などの補助を行う奨励金制度を開始しました。
令和3年7月1日に対象要件の緩和や奨励金上限額の見直しを行う一部改正条例を施行し、企業活動のさらなる振興を図っています。詳細はこちら(奨励金リーフレット)(PDFファイル:1.6MB)をご覧ください。
奨励金の内容
対象地域
大和市内全域
※ただし、他の法令により企業等の立地が認められる場合に限ります。
対象業種
統計法に基づく日本標準産業分類に規定する、製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかの業種とします。
奨励金の種類と要件等
| 奨励金の種類 | 対象 | 金額 | 要件 | 上限額 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1】新規立地奨励金 | 市内に事業所を有しない企業が、 市内において新たに操業を開始する場合に交付します。 |
新規取得した土地を除く 固定資産の固定資産税及び 都市計画税見込額の6倍 (ロボット産業は、12倍) |
投下資本額 1千万円以上 |
1億円 (ロボット産業2億円) |
1回 |
| 【2】事業拡大奨励金 | 市内で継続して3年以上操業している企業が、事業の拡大のため に、市内において事業所を増設又は既存事業所の移設・建替えを行う場合に交付します。 |
新規取得した土地を除く 固定資産の固定資産税及び 都市計画税見込額の6倍 (ロボット産業は、12倍) |
投下資本額 1千万円以上 |
1億円 (ロボット産業2億円) |
都度 |
| 【3】設備投資奨励金 | 市内で継続して3年以上操業している企業が、事業の拡大のために、 事業所の設備を拡大し、又は更新する場合に交付します。 |
新規取得した土地を除く 固定資産の固定資産税及び 都市計画税見込額の6倍 (ロボット産業は、12倍) |
投下資本額 1千万円以上 |
5千万円 (ロボット産業1億円) |
都度 |
| 【4】投資促進奨励金 | 上記【1】〜【3】のいずれかの交付を受けた企業に対して、当該立地のために新規取得した土地を除く固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額に応じた額を交付します。 | 新規取得した土地を除く 固定資産の固定資産税 及び都市計画税相当額の 1/2 |
【1】〜【3】の 奨励金を受けた企業 |
— | 3年間 |
| 【5】賃貸オフィスビル等 入居奨励金 |
市内の賃貸オフィスビル等において、床面積1,000平方メートル以上を新たに賃借し、1年以上操業した企業に対して交付します。 | 賃料の50% | 1,000平方メートル以上 (当該物件等で 1年以上操業) |
月額50万円 (年額600万円) |
1回 (1年間分) |
| 【6】健康企業奨励金 | 市内で継続して3年以上操業している企業で、国の健康経営優良法人認定制度の認定を受けた企業 | 100万円 | 経済産業省が制定した 「健康経営優良法人 認定制度」の認定を 受けた企業 |
— | 1回 |
- 投下資本額は消費税抜きの金額となります。
- 【1】〜【3】の奨励金は原則5年分割で交付します。
- 【1】〜【3】の奨励金は10,000円未満切捨て、【4】・【5】の奨励金は1,000円未満切捨てとなります。
- ロボット産業は、医療福祉関連ロボット(介護用若しくは医療用ロボット又は高齢者等への生活支援を目的とするロボット)、又は、 防災関連ロボット(災害対応用ロボット)の主要な部分の製造に係るものに限ります。
- 納期限の到来している国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある企業や、暴力団等に該当する企業、その他条例・規則に 定める要件を満たさない企業には、いずれの奨励金も交付できません。
- 認定企業が重大な法令違反や、社会的な信用を著しく損なう行為をした場合、又は立地を完了してから5年以内に事業の廃止、 市外への移転が行われた場合等には、認定を取り消すとともに、既に交付した奨励金の全部又は一部を返金いただきます。
交付手続き
奨励金の交付には、あらかじめ当該事業の着手前に、事業計画の認定を受ける必要があります。認定申請前に事前相談を実施しますので、奨励金のご利用を検討中の方は、お早めに大和市役所産業活性課(046-260-5135)までご連絡ください。
交付までの流れ
- 事前相談 ※2.の前に必ず実施いただきます(電話にて事前にご予約ください)。
- 事業計画の認定申請(下記参照)
- 事業計画の審査
- 事業計画の認定
- 事業着手(契約)
- 完成・入居
- 現地確認
- 奨励金申請
- 奨励金交付
事業計画の認定申請の期限
事前相談の期間を必ず取っていただいた上で、当該立地(事業所の新設、増設、移設、建替え又は設備投資)に係る売買、賃貸借又は工事請負の契約締結日の1ヶ月以上前までに申請してください。
※「契約締結日の1ヶ月前」は、あくまで申請書類を受理できる最終期限となります。
計画内容によっては、修正や追加資料の提出に日数を要し、着手予定日までに審査が終わらないことがあるため、可能な限り早めにご相談・ご準備ください。
事業計画の認定申請の必要書類
- 資料は、添付書類の種類ごとにインデックスを付け、フラットファイルなどに綴じて2組(正・副)提出してください。
- 副本に綴じる証明書類などはコピーで結構です。
【参考資料】
申請書など
(1)第3号様式 事業計画認定申請書 令和6年1月23日更新 (Wordファイル: 16.3KB)
(1)第3号様式 事業計画認定申請書 令和6年1月23日更新 (PDFファイル: 80.5KB)
(2)事業計画申請企業情報シート 平成30年8月17日更新 (Wordファイル: 44.0KB)
(2)事業計画申請企業情報シート 平成30年8月17日更新 (PDFファイル: 74.4KB)
※投下資本額は消費税抜きの金額をご記載ください。
添付書類
| 【1】新規立地奨励金 【2】事業拡大奨励金 【3】設備投資奨励金 【4】投資促進奨励金 |
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|---|---|
| 【5】賃貸オフィスビル等 入居奨励金 |
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| 【6】健康企業奨励金 |
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更新日:2026年06月09日