中小企業信用保険法第2条第4項第7号の認定申請について

更新日:2022年02月01日

 市内の事業者(認定申請先の市町村は、法人の場合は商業登記簿上の本店所在地の市町村、個人の場合は主たる事業所の所在地の市町村です。)がセーフティネット保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当する市の認定を受けることが必要です。以下において、中小企業信用保険法第2条第4項第7号−セーフティネット7号−の認定申請について説明します。

中小企業信用保険法第2条第4項第7号の概要

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

 金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図る為の措置。
 (注意)中小企業信用保険法の一部改正により、平成14年12月16日から本制度の運用開始。

中小企業信用保険法第2条第4項第7号の認定要件と注意点について

認定に必要な要件

  1.  金融機関からの直近の総借入金残高のうち、経済産業大臣により指定された金融機関からの借入残高の占める割合が10%以上であること。→認定申請書の記入方法1.を参照してください。
    (注意)国が指定した金融機関とは、経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている金融機関として経済産業大臣が指定した金融機関です。1月と7月に指定の更新があります。
  2.  上記指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較して10%以上減少していること。
     →認定申請書の記入方法2.を参照してください。
  3.  金融機関からの直近の総借入残高が前年同期と比較して減少していること。
     →認定申請書の記入方法3.を参照してください。

補足

セーフティーネット7号対象の借入残高と対象となる金融機関からの借り入れ等について

  •  借入残高の対象は事業資金であり、個人の住宅ローン等の借入金は対象となりません。
  •  借入残高には、当座貸越・手形貸付は含めますが、割引手形・商業手形は含めないでください。
  •  本申請における「金融機関」とは、銀行、信用金庫・同連合会、労働金庫・同連合会、信用協同組合・同連合会、農業協同組合・同連合会、漁業協同組合・同連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、保険会社、信託会社、破綻金融機関です。
  •  認定申請の借入申込先が指定金融機関と異なっていてもかまいません。
  •  破綻金融機関から借入がある場合は、中小企業信用保険法第2条第4項第6号の認定申請をしてください。(別書式になりますので下記担当にお問合せください。)

注意点

  •  業種の指定が厳密なことから、事業の詳細についてヒアリングさせていただきます。
  •  市による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、別に信用保証協会による審査があります。
  •  認定書の有効期間は認定日から30日です。
  •  現在の指定金融機関については中小企業庁のホームページでご確認下さい。

認定申請書の記入方法

認定申請書の記入方法についての詳細

認定に必要な書類

  1. 「認定申請書」(市所定の書式)
     ⇒大和市用の書式のダウンロードは下記ファイルリンクから(A4縦2枚)。
  2. 指定金融機関とその他の全金融機関からの直近および前年同期の残高証明書
    (注意)返済予定表のみでは、返済の事実確認ができないため、受付できません。
  3. 決算書中の借入金内訳書(全借入先金融機関を確認できるもの)

関連リンク

中小企業庁
※[中小企業庁トップページ]→[金融サポート]→[セーフティネット保証]でご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 産業活性課 企業活動サポート係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5135
ファックス:046-260-5138

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