中小企業組合設立のご案内

更新日:2022年02月01日

中小企業組合制度について

組合設立のメリット

 中小企業は、経営規模が小さく、資金調達力、情報収集力、人材、信用力の不足等、事業活動を行う上で不利な立場に立たされている場合が少なくありません。中小企業組合制度はこうした状況を組織化によって解決しようとするものであり、同業あるいは異業種の中小企業が組合を組織して共同事業を行うことにより、不足する経営資源の相互補完や経済的地位の向上などを図ることができます。

組合の種類

中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されており、いくつかの種類がありますが、その主なものとしては、次のとおりです。

中小企業等協同組合法に基づく組合

 事業協同組合:最も代表的な組合で、4人から設立ができます。相互扶助の精神に基づき、協同でメンバーの経営の近代化・合理化と経済的地位の向上を図るための組合であり、組合は組合員の事業を支援するための事業ならほとんどすべての事業を行うことができます。
 企業組合:個人事業者や勤労者が組合に事業を統合して出資とともに事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。不法な事業でない限り、定款で定めさえすればいかなる事業でも行うことができるので、組合原則に立脚した一種の会社とも称すべき組合です。

中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合

 協業組合:組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の全部又は一部を協同経営(協業)し、経営規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を進め、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として個々の組合員は事業として行うことができなくなります。

商店街振興組合法に基づく組合

 商店街振興組合:小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心にして設立するもので、街路灯、アーケード、共同駐車場などの施設を設置する環境整備事業や、共同購買、協同売出し、イベント活動等の販売促進事業を行うことによって、公共の福祉を増進し組合員の事業の健全な発展に寄与するという2つの目的を持つ組合です。商店街を中心とした街づくりを行う側面もあるため、設立については、小売商業、サービス業の30人以上が近接し商店街を形成している地区で、組合員資格者の3分の2以上が加入し、更に組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業であることが必要です。なお、商店街振興組合は市の区域のみ設立が可能です。

組合設立の手順

設立の方法

組合を設立するためには、行政庁(主たる事務所の所在地を管轄する市町村長)の認可を受けるなど一定の手続きが必要となります。組合の設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが、4人以上の発起人が集まれば設立することが可能です。なお、神奈川県中小企業団体中央会では、組合設立に関する相談から登記に至るまでの一貫した指導を行っております。

組合設立の流れ

組合設立の流れのフロー図

関連資料

神奈川県中小企業団体中央会「中小企業者のための組合制度」のページ

関連リンク

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