大和市工場立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例

更新日:2022年02月01日

市では、工場立地法の改正により、平成24年(2012年)4月1日に緑地面積率等に係る準則に関する条例制定権が都道府県知事から市長に移管されたことを受け、「大和市工場立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例(以下、準則条例)」を制定しました。
準則条例の制定に際し、条例骨子案について提出されたご意見と、これに対する市の考え方をお知らせします。

意見公募手続きの概要

意見募集期間

平成24年(2012年)9月3日から10月2日

意見提出方法

直接提出、郵送、ファックス、電子申請(住所・氏名・意見を明記)

周知方法

広報やまと(9月1日号)、市ホームページ(9月3日から10月2日)

公表した資料

(仮称)大和市工場立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例骨子案 意見公募手続き資料

資料閲覧方法

文書閲覧(市役所1階、渋谷分室、各連絡所、各学習センター、各コミュニティセンター)、市ホームページ

意見提出者数と意見数

3人・5件

提出された意見の概要と市の考え方

提出された意見の概要と市の考え方について
整理番号 意見の概要 対応区分 市の考え方
1 更なる基準の緩和をお願いしたい。 3 市は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例や同条例施行規則に基づき、一定規模以上の開発行為や建築行為が行われる場合、事業者等に対して面積規模に応じた緑地を設置するよう求めています。この数値は、最終的に市の目標とする全市的な緑地率を達成できるように設定された基準となっていることから、「(仮称)大和市工場立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例」を制定するにあたり、同じ基準を設定します。
2 緑地率の規制緩和処置のご検討をお願いしたい。 3 市は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例や同条例施行規則に基づき、一定規模以上の開発行為や建築行為が行われる場合、事業者等に対して面積規模に応じた緑地を設置するよう求めています。この数値は、最終的に市の目標とする全市的な緑地率を達成できるように設定された基準となっていることから、「(仮称)大和市工場立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例」を制定するにあたり、同じ基準を設定します。
3 可能な限り緑地面積率・環境施設面積率の低減を望む。 3 市は、大和市開発事業の手続及び基準に関する条例や同条例施行規則に基づき、一定規模以上の開発行為や建築行為が行われる場合、事業者等に対して面積規模に応じた緑地を設置するよう求めています。この数値は、最終的に市の目標とする全市的な緑地率を達成できるように設定された基準となっていることから、「(仮称)大和市工場立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例」を制定するにあたり、同じ基準を設定します。
4 市内に会社保有の土地が有る場合に考慮していただけないか。 3 工場立地法の趣旨から、緑地等は原則として工場敷地内に確保していただきます。しかし、緑地等を敷地内に確保できない事情がある場合は、当該事情を十分審査の上、工場立地法に定める勧告を行わないこともあります。
5 近隣に緑地が有る場合にその分の緑地を特別適用出来ないか。 3 工場立地法の趣旨から、緑地等は原則として工場敷地内に確保していただきます。しかし、緑地等を敷地内に確保できない事情がある場合は、当該事情を十分審査の上、工場立地法に定める勧告を行わないこともあります。

(注意)対応区分

  1. 条例骨子案に反映されているもの
  2. 条例骨子案の制定・施行にあたり参考にするもの
  3. 条例骨子案に反映されていないもの
  4. その他

関連資料

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5135
ファックス:046-260-5138

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