特定創業支援等事業を受けた方への特例措置について
大和市創業支援等事業計画では、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識を全て習得できる、継続的な支援を行う事業を、「特定創業支援等事業」として位置づけています。(支援内容は下記リンクをご確認ください。)
この「特定創業支援等事業」による支援を受け、創業しようとする方又は創業後5年未満の方は、登録免許税の軽減等の特例措置を受けることができます。
<対象者>
・事業を営んでいない個人
・事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主又は法人
※法人については会社法上の会社を除く法人のみ対象
※個人事業主が事業開始後5年未満に会社を設立した場合、個人事業主として事業開始時点から起算して5年未満であれば会社設立後でも証明を受けることができます(特定創業支援等事業を受けた時点で法人を設立していないことが条件です)
特例措置の内容
1.会社設立時の登録免許税の軽減 | 創業前又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登録免許税の軽減を受けることが可能です。 例えば、株式会社の場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(最低税額15万円の場合は、7.5万円に減額されます。) |
---|---|
2.創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用できます。 |
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ | 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象となります。(別途、審査を受ける必要があります。) |
※各特例措置には適用条件がございます。詳細は、証明書に関する注意事項をご覧ください。
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」について
上記の特例措置を受けるためには、大和市が交付する証明書が必要になります。「特定創業支援等事業」を受けた方で、証明書の交付を希望される方は、次の申請書を大和市産業活性課窓口までご持参ください。
なお、「創業応援窓口(平塚信用金庫)」を利用された方は、同金庫が発行する支援内容確認書類も併せて提出ください。
書類名 | Word | |
---|---|---|
申請書 | 申請書(Wordファイル:22.9KB) | 申請書(PDFファイル:93.7KB) |
※即日発行ではありません。お渡しまで数日を要しますので、特例措置の利用予定日まで余裕をもってお越しください。
※「特定創業支援等事業」を受けたことを証明するものであり、上記の特例措置が受けられることを保証するものではございません。
小規模事業者持続化補助金について
国が実施する「小規模事業者持続化補助金」について、特定創業支援等事業を受けた方は、補助金が採択された場合の補助上限額が通常の50万円から200万円に引き上げられる場合があります。
この特例を受ける場合、補助金申請時に上記の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の提出が必要となります。
※証明書は即日交付ではありません。お渡しまで数日を要しますので、補助金の応募締切日まで余裕をもってお越しください。
※証明書の有効期限は、同補助金の申請には影響しませんので、過去に発行した証明書も有効です。(証明書は原本でなく写しでも可)
補助金の詳細については、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金HPに掲載の公募要領等を確認ください。
※次回公募の有無については未定です(令和6年3月28日現在)
更新日:2024年04月01日