ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援

更新日:2022年02月01日

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV被害者等」という。)の方は、以下の支援措置の実施を申し出ることにより、住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等について、制限を設けることができます。

支援措置の内容

DV被害者等の方を保護するため、以下の内容について不当な目的により利用されることを防止します。

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写しの交付
  • 除票の写しの交付
  • 戸籍の附票(注釈)の写しの交付
  • 戸籍の附票(注釈)の除票の写しの交付

 (注釈)戸籍の附票とは、その戸籍を作ってからの住民登録(住所)の移り変わりが載っているもの。

支援対象者

大和市に住民登録のある方、または戸籍の附票に記載のある方で、下記1〜4のいずれかに該当し、その住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求を行われるおそれのある方。

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者で、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある。
  2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者で、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある。
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者で、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある。
  4. 上記に準ずる被害者である。

申出の受付場所・時間

市役所 市民課(1階) 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日は受付しておりません。)
(分室および各連絡所では受付しておりません。)


(注意)申出の際には、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見が必要になりますので、事前にこれらの機関に相談してからお越しください。

申出に必要なもの

  • 写真付きのご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 印鑑(認印可)
  • 支援措置決定通知書(前の市町村で支援を受けていた場合)

注意事項

  • 支援期間は1年間です。
  • 支援を受けると、住民票の写し等の取得は、本庁市民課窓口、平日に限られます。(分室や連絡所で交付を受けることはできません。)
  • 住民票、戸籍の附票等に関する請求があった場合、申出者以外からの請求を全て拒否するものではありません。厳正な審査の結果、正当な理由による交付請求であることが確認できた場合は、交付する場合があります。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
証明交付係:046-260-5365
住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

お問合せフォーム