土地・家屋の相続登記について Tweet 更新日:2024年04月01日 土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には、「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局に申請することが義務化されました。 詳しくは最寄りの法務局にご相談ください。 横浜地方法務局ホームページ(外部リンク) この記事に関するお問合せ先 市民経済・にぎわい創出部 市民課 戸籍係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)電話:046-260-5111お問合せフォーム
更新日:2024年04月01日