戸籍届出の際の戸籍謄本の提出が不要になります
婚姻や養子縁組など戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が不要になります
これまで、本籍地以外での婚姻届や養子縁組届、転籍届や分籍届などの戸籍の届出をする際には戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が必要でしたが、戸籍法改正により令和6年3月1日から添付が不要になります。
コンピュータ化されていない(紙で管理されている)戸籍の方は、これまでどおり届出の際の戸籍謄本の添付をお願いします。
これまで、本籍地以外での婚姻届や養子縁組届、転籍届や分籍届などの戸籍の届出をする際には戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が必要でしたが、戸籍法改正により令和6年3月1日から添付が不要になります。
コンピュータ化されていない(紙で管理されている)戸籍の方は、これまでどおり届出の際の戸籍謄本の添付をお願いします。
更新日:2024年02月29日