個人番号カード顔写真証明書について
個人番号カード顔写真証明書とは
マイナンバーカードの交付において、やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、代理人に交付をする際、本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない方や、本人が窓口に来ることができるが、本人確認書類を必要な数用意することができない方にご利用いただく本人確認書類です。
ご利用に際して
個人番号カード顔写真証明書をご利用される場合は、必ず事前に市民課へ連絡し、必要書類についてご案内を受けて受取予約をされてからお越しください。
原則、署名または記名押印により個人番号カード顔写真証明書を作成してください。証明書の内容によっては、病院や施設等に電話による事実確認をさせていただくことがありますのでご了承ください。
記入内容に不備がある場合、その他必要書類が不足していた場合は、マイナンバーカードの交付ができませんのでご注意ください。
利用できる方
マイナンバーカードの申請者本人が以下の場合に利用できます。
・長期入院している、または介護施設等に入所している方
・在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方
・未成年者又は成年被後見人である方
・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている等の状態(いわゆる「ひきこもり」)である方(以下こもりびと)
必要なもの
(1)顔写真
個人番号カード顔写真証明書の「申請者本人の顔写真貼付欄」に6カ月以内に撮影をした顔写真(無帽、正面、無背景)を貼り付けてください。
(2)個人番号カード顔写真証明書
記入項目に必要事項を記入してください。
「病院長または施設長」、「指定居宅介護支援事業者の長」、「法定代理人」、「公的な支援機関の長」が記入する必要のある項目がありますので、ご注意ください。
更新日:2023年09月14日