外国人の方のマイナンバーカードの有効期間について
在留期間に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期間が在留期間の満了日までと設定されています。
在留期間を更新後、引き続きマイナンバーカードをご利用いただく場合、マイナンバーカード有効期間の延長手続きを行う必要があります。
【注意】
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在留期間の更新に伴うマイナンバーカード有効期間の延長手続きについて
手続きできる方
ご本人または代理人
- お手続きが即日完了できるのは、マイナンバーカード所有者ご本人か法定代理人(本人が15歳未満・成年後見人の場合)の方に限られます。
- その他の代理人の場合は、即日完了できません。照会書(委任状)をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただく必要がありますので、ご了承ください。
※更新後の在留カード等を取得した当日は、マイナンバーカード有効期間延長手続きを行うことができません。概ね取得後3~4開庁日空けてからご来庁ください。
受付窓口
場所・時間
- 市役所本庁舎1階市民課:月曜日~土曜日 8時30分~17時
- 渋谷分室:月曜日~金曜日 8時30分~17時
- 中央林間分室:月曜日~金曜日 10時~17時
※平日の祝日、年末年始を除く。市役所については、祝日の土曜日もお手続き可能。
※交付手続き(市役所本庁舎のみでの取り扱い)については、曜日や時間が異なりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
- 本人の在留期間更新後の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年後見人の場合)
- 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
- 本人の在留期間更新後の在留カード(更新申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
- 代理権を確認できる書類(住民票で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
同一世帯員が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
- 本人の在留期間更新後の在留カード(更新申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
- 同一世帯員の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
※有効期間の延長については、暗証番号(数字4桁)が必要です。
※電子証明書の更新については、即日お手続きが完了しません。照会書(委任状)をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきますので、あらかじめご了承ください。
任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
- 本人の在留期間更新後の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
- 同一世帯員の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
※有効期間の延長・電子証明書の更新は、即日お手続きが完了しません。照会書(委任状)をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきますので、あらかじめご了承ください。
マイナンバーカードの有効期間が切れてしまった場合
有効期間の延長手続きは、カードの有効期間満了日までしか行うことができません。有効期間が切れた場合は、再交付申請(有料)が必要です。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
更新日:2024年06月03日