外国人の方のマイナンバーカードの有効期間について

更新日:2023年11月13日

在留期間に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期間が在留期間の満了日までと設定されています。

在留期間を更新後、引き続きマイナンバーカードをご利用いただく場合、マイナンバーカード有効期間の延長手続きを行う必要があります。

 

【注意】

  • 在留カード等を更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
  • マイナンバーカードの有効期間がすでに切れている方は再交付申請が必要となり、再交付手数料(カード再発行が800円、電子証明書の発行が200円)がかかります。
  • 有効期間は、マイナンバーカード発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。 
     

 

在留期間の更新に伴うマイナンバーカード有効期間の延長手続きについて

手続きできる方

ご本人または代理人
 

  • お手続きが即日完了できるのは、マイナンバーカード所有者ご本人か法定代理人(本人が15歳未満・成年後見人の場合)の方に限られます。
  • その他の代理人の場合は、即日完了できません。照会書(委任状)をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただく必要がありますので、ご了承ください。

※更新後の在留カード等を取得した当日は、マイナンバーカード有効期間延長手続きを行うことができません。概ね取得後3~4開庁日空けてからご来庁ください。
 

受付窓口

場所

  • 市役所本庁舎1階市民課

時間

月曜日~土曜日8時30分~17時00分(祝日・年末年始を除く)

詳しくは下記リンクをご確認ください。

※交付手続きについては、曜日や時間が異なりますのでご注意ください。
 

手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
  • 本人の在留期間更新後の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)

法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年後見人の場合)

  • 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
  • 本人の在留期間更新後の在留カード(更新申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
  • 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
  • 代理権を確認できる書類(住民票で代理権を確認できる場合は必要ありません。)

同一世帯員が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
  • 本人の在留期間更新後の在留カード(更新申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
  • 同一世帯員の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)

※有効期間の延長については、暗証番号(数字4桁)が必要です。
※電子証明書の更新については、即日お手続きが完了しません。照会書(委任状)をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきますので、あらかじめご了承ください。

任意代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード(有効期間内のもの)
  • 本人の在留期間更新後の在留カード(申請中の場合、在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード)
  • 同一世帯員の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)

※有効期間の延長・電子証明書の更新は、即日お手続きが完了しません。照会書(委任状)をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきますので、あらかじめご了承ください。
 

マイナンバーカードの有効期間が切れてしまった場合

有効期間の延長手続きは、カードの有効期間満了日までしか行うことができません。有効期間が切れた場合は、再交付申請(有料)が必要です。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 証明交付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5365
市民課マイナンバーカードコールセンター  :070-3970-2346・070-3970-2348
市民課マイナンバーカード予約センター:080-8472-3710
受付 :平日 8:30~17:00​​​​​​​

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