国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

更新日:2026年07月28日

国外にお住まいの方もマイナンバーカードの申請・交付等のお手続きができます

   平成27年(2015年)10月5日(マイナンバーの付番)以降に国外転出をしていて、現在も国外にお住まいの方は、滞在先の在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの交付申請ができます。

国内在住時に取得したマイナンバーカードを継続利用した券面イメージ

国内在住時に取得したカードを継続利用した

券面イメージ

国外転出者向けマイナンバーカードを新規で発行した券面イメージ

国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(新規交付)

【注意事項】

 ・平成27年10月4日以前に国外へ転出した日本国籍の方及び国外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方等、個人番号が未付番の方は本制度の対象外です。

・国外転出による継続利用を行う場合、転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。

・国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日を経過した場合は、所定の手数料が発生しますのでご注意ください。

・国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。


 

申請から受け取りまでの流れ

1.国外転出者向けマイナンバーカードをオンラインで申請する

  令和8年5月26日以降、国外転出者向けマイナンバーカードの申請は、原則オンラインとなります。下記サイトより申請をお願いいたします。

マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカード交付申請」(外部サイト)

※本籍地が不明な方は最終住民票登録地にて「住民票の除票の写し」を発行し、本籍地をご確認ください。

 

2.交付通知メールを受信

  マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月程度でマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
  交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。

※なお、申請状況照会サービスがシステム上、「マイナンバーカード発送済」となった後も、実際にマイナンバーカードが本籍地市区町村を経由して受取場所(在外公館等)に到着するまでしばらく時間を要しますので、交付通知メールが届くまでお待ちください。

 

3.受取場所でマイナンバーカードを受け取る(対面)

  本人確認書類等の必要なお持ち物をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。

 

 

【大和市を受取り先にした場合】
受取場所  大和市役所 本庁舎1階 市民課 
受取時間  平日 午前8時30分から午後5時00分(祝日を除く)
                第2・第4土曜日 午前8時30分から午後5時00分
 

 

必要なお持ち物

 
【市区町村で受け取る場合】

・有効な旅券

・上記以外の本人確認書類1点(運転免許証、年金手帳、基礎年金番号通知書、資格確認書等)

・交付通知メール

※必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。

 

【在外公館で受け取る場合】
  • 有効な旅券等

国外転出者向けマイナンバーカードの更新

   国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。

   旧カードの返納ができない(紛失等による)場合は、再交付手続きをとる必要があり、手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)の納付が必要になりますのでご注意ください。

有効期間内の交付(無料)

   以下の事由に該当するとき、国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間内の交付の申請をすることができます。

  • マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期間満了の日まで1年未満の場合
  • 券面追記欄(カード右下青枠の余白部分)が満欄となった場合
  • マイナンバーカードの記載・記録事項に変更があった場合

   新しいマイナンバーカード交付時に、すでにお持ちのマイナンバーカードと引き換えに交付いたします。
   交付時に引き換えが行えない場合は、手数料が発生する場合がありますのでご注意ください。

紛失、損傷等による再交付(有料)

   以下の事由に該当するとき、オンライン申請サイトから国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

  • マイナンバーカードを紛失した場合

   マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)をオンライン申請時に添付してください。
例)その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
例)その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類

  • マイナンバーカードが著しく損傷した場合

   返納が必要なため、新たなカードを受け取る際に受取場所へ持参してください。

再交付手数料について

   以下にあてはまる場合、再交付手数料は有料(税込1,000円)です。

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、汚損、破損により、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

 


 

   手数料の納付方法については、以下をご確認ください。

【市区町村でカードを受け取る場合】

  カード受け取り時に手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)をお持ちください。

(キャッシュレスは対応しておりませんので、現金をお持ちいただきますようお願いいたします)

 

【在外公館でカードを受け取る場合】

   本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に沿って手数料を納付いただきます。大和市では、次のいずれかの納付方法で受け付けております。

1.国内にいる親戚・友人等による納付
2.現金の郵送(現金書留)
※日本通貨のみとなります。現地通貨はお取り扱いしておりませんので、ご了承ください。

   なお、手数料の納付が確認できた後に、引き渡し場所の在外公館にカードを送付することとなります。その場合、申請からお手元にカードが届くまで2ヶ月半程度お時間を要しますので、予めご了承ください。

国外から国内へ転入する場合

   次にあてはまる方が、 日本国内へ転入される場合は、転入届の手続きの際にマイナンバーカードをお持ちください。

  •  国外転出後にマイナンバーカードの交付を受けた方
  • 令和6年5月27日以降に国外転出の継続利用をし、転出された方

   有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、継続利用の手続きを行うことで、国内でも引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

   ※国外転出の際にマイナンバーカードを返納した方は、国内に転入後、新たにマイナンバーカードを申請する必要があります。

   ※転入届出日から90日以内に、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について

   令和8年5月26日より、マイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになりました。 

  • 氏名の振り仮名は、令和8年5月26日以降、本籍地市区町村における戸籍への振り仮名の記載が完了している人について印字されます。戸籍への振り仮名の登録は順次行われるため、カードの発行時期によっては振り仮名が印字されない場合があります。

 

  • ローマ字氏名と西暦表記の生年月日については、希望者のみの記載となります。記載を希望する場合は、オンライン申請時の選択欄において、希望する旨を選択し、旅券の写しの画像を添付してください。なお、ローマ字氏名については、戸籍に振り仮名が記載されている人のみ記載可能なため、カードの発行時期によっては記載できないことがあります。

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • 国外マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • 国外マイナンバーカードの紛失・盗難の場合の手続き
関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民課 証明交付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5365
市民課マイナンバーカードコールセンター:070-3970-2346・070-3970-2348
市民課マイナンバーカード予約センター:080-8472-3710
受付 :平日 8:30~17:00

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