国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年(2024年)5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出する際、国外転出日より前に手続きをすることで、海外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日~)以降に国外に転出した方は、マイナンバーカードの申請及び受取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページでご確認ください。
なお、手続きの詳細につきましては、決まり次第順次、大和市ホームページでご案内いたします。
更新日:2024年05月27日